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指定障害児通所支援事業者等の指定更新について

  • 児童福祉法の規定により、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設は6年毎に指定の更新を受ける必要があります。

指定更新手続きを行わない場合、指定事業者としての効力を失うこととなりますので、ご注意ください。

<更新手続きについて>
原則として、指定の有効期間満了日の2ヶ月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。

(例)令和元年10月1日指定日(令和7年9月30日指定期間満了)の場合

:更新申請の受付期間は令和7年7月1日~7月31日

詳細は下段ファイルをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp