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新型コロナ、SNSに関する相談が増加  ~令和2年度京都府における消費生活相談の概要を取りまとめました~

報道発表日:令和3年7月30日

京都府消費生活安全センター
075-671-0030

この度、令和2年度の京都府内の消費生活相談窓口における相談の概要を取りまとめました。今回の結果を踏まえ、消費者被害の未然防止に向けて、市町村や関係団体とも連携しながら取り組んでまいります。

1.京都府の消費生活相談件数は微増

市町村等を含めた京都府内の消費生活相談窓口で受け付けた相談件数は22,212件となっており、令和元年度より微増(前年度比106.0%元年度20,957件)しました。近年、相談件数は横ばいで推移しています。
相談内容別では、架空請求、不審なメール、心当たりのない荷物の配達などを含む「商品一般」が最も多くなっています。

2.新型コロナウイルス感染症に関連した相談

令和2年度には、2,069件の相談が寄せられています。
月別では令和2年4月に最も多く相談が寄せられており、内容としては、マスクに関する相談(送り付けや粗悪品の販売等)が最も多く、旅行や結婚式場のキャンセル等に関する相談が続いています。

3.令和2年度の特徴的な相談と個人ができる対策

お試しの定期購入に関する相談が高止まり

「無料お試し」や「低額のお試し価格」と思い注文したところ、定期購入の条件が付いていたといった相談が多く寄せられ(2年度1,154件元年度1,115件)、令和元年度に引き続き、高止まりしています。
通信販売は、クーリング・オフの対象外です。注文する前に返品・解約の条件を確認しましょう。低価格を強調する広告は特に詳細を確認し、あわせて販売サイトを隅々まで確認しましょう。

インターネット通販の商品未着・連絡不能等に係る相談が近年増加

インターネット通販の商品に関する相談は近年増加していますが、注文した商品が届かない「商品未着」、業者と連絡がとれなくなる「連絡不能」等に係る相談が増加しています(前年度比158.4%2年度1,473件元年度930件)。
所在地や連絡先等、事業者の情報をしっかり確認し、利用規約の事前確認をしましょう。また、実際の通信販売サイトをかたった偽サイトに注意しましょう。

SNSに係る相談が急増

SNSに表示された広告がきっかけとなったトラブル、SNSで知り合った人がきっかけとなったトラブルなどのSNSに関する相談件数は令和元年度の1.7倍となっており(前年度比168.5%2年度883件元年度524件)、契約当事者は若者に限らず、幅広い年代にわたっています。
SNS上で知り合った相手の書き込み内容等を、うのみにしないようにしましょう。

京都府の取組

  1. 令和3年4月1日に、京都府消費生活安全条例施行規則を改正し、アポイントメントセールス(「景品が当たった」などと販売目的を告げずに営業所等に呼び出し、商品等の契約をさせる商法)の勧誘方法にSNSを追加するなど、「不当な取引行為」を63項目から65項目に見直しました。https://www.pref.kyoto.jp/shohise/20210319kisoku.html
  2. 悪質事業者や誇大広告等に関する情報については、「悪質商法・不当表示通報サイト」で受け付けています。https://www.pref.kyoto.jp/shohise/280526.html

 

消費者トラブルで困ったときは、電話(局番なし)の188(イヤヤ!)まで御相談ください。
メールでも相談できます。
メール相談アドレスhttps://www.pref.kyoto.jp/shohise/201604innternetsoudan.html

概要別紙(PDF:1,062KB)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016