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特定商取引法に基づく行政処分(指示)について

報道発表日:令和5年2月15日

府民環境部消費生活安全センター
075-671-0030

京都府では、排水枡洗浄、補修及び床下の補修等を行っている訪問販売業者「西日本水道」(向日市)に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の規定により、2月14日に行政処分(指示)を行いましたので、お知らせします。

1.事業者の概要

(1)名称 西日本水道(個人事業)

(2)代表者 竹中 翔弥 (たけなか しょうや)

(3)所在地 向日市鶏冠井町東井戸10番地の2

(4)設立 令和3年2月1日

(5)取引類型 訪問販売

(6)取扱役務 排水枡洗浄、補修及び床下の補修工事等(以下「本件役務」という。)

2.取引の概要

西日本水道は、京都府内に拠点を置き、少なくとも令和3年2月から令和4年10月までの間、主に府内の高齢者宅を訪問し、本件役務提供契約について勧誘の上、契約を締結していた。

3.処分日 

令和5年2月14日

4.行政処分(指示)の内容

以下5の行為は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引法(以下「旧法」という。)及び法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及びコンプライアンス体制について、令和5年3月13日までに京都府知事まで報告することを指示。

5.行政処分(指示)の原因となる事実

(1)氏名等の明示義務違反(旧法第3条及び特定商取引法第3条)

旧法及び法に規定する訪問販売をしようとするとき、「排水が詰まったら大変だから点検しましょうか。」「下水道の点検をさせてもらいます。」「近所で工事をしているのでついでに排水管を見ましょうか。」等と告げるのみで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、事業者の名称、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。

(2)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(旧法第5条第1項及び特定商取引法第5条第1項)

少なくとも令和3年2月から令和4年10月までの間、消費者宅において、本件役務提供契約の締結をした時、その役務提供契約の内容を明かにする書面に、本件役務提供契約の締結をした者の氏名が欠落した契約書面及び役務の内容の詳細等が記載されていない契約書面を交付していた。

6.勧誘事例

別紙のとおり(PDF:106KB)

7.京都府内の相談状況等

(1)相談件数

令和2年度

令和3年度

令和4年度

3件

24件

10件

(2)被害状況(本府の調査により入手した契約書等により集計)

ア.契約者の年齢層

  • 70歳以上の高齢者が全体の約76%(最高齢:96歳)
  • 契約者の平均年齢は74歳

イ.契約金額

  • 最も高い契約金額は3,850千円
  • 平均契約金額は約67千円

ウ.被害の発生地域

  • 京都市内が全体の約87%

【関連法令】

特定商取引に関する法律(「旧法」についても当該条文は同じ)

(定義)

第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

(氏名等の明示)

第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(書面の交付)

第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の次項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 一 営業所等以外の場所において、商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業者等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。

(指示等)

第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一~五(省略)

2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

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