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携帯電話の簡易メール(SMS)を利用した架空請求に注意!

 

事例

「総合情報サイトに登録されているが、無料期間中に退会手続きがないため、登録料と延滞料が発生している。このまま放置すると自宅に回収に行く。すぐに連絡するように。という内容の簡易メールが携帯電話に届いたが、身に覚えがない。」という相談がよせられています。

アドバイス

  • 携帯電話の番号を使ってメールを送ることができるいわゆる「簡易メール」の機能(SMS)を使い、何らか手段で入手した電話番号に架空請求のメールを送る手口です。
  • 携帯電話の番号から身元が分かることはありません。
  • 記載された問い合わせ先電話番号には、絶対に連絡してはいけません。個人情報を聞き出され、さらに執拗な請求を受けることがあります。
  • 携帯電話会社のホームページに迷惑メール対策が載っていますので参考にしてください。

 (参考)事例

 

(東京都ホームページより) 

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文化生活部消費生活安全センター

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ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
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ファックス:075-671-0016
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