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繁華街で声をかけられて購入した絵画

事例

繁華街を1人で歩いていたところ女性から「絵に興味ない?」と呼び止められ「絵の展示会をやっているから少し見ていかないか」と言われたのでちょっと見てみようと思い店までついていった。「どの絵が好きか。」と聞かれたので適当に答えると「あなたはセンスがよい。」と言われ絵の購入を勧められた。高額なので断ったが「値引きをする」「分割払いなら毎月の支払は少し」などと言われて50万円で契約してしまった。

キャッチセールスはクーリングオフできる

このような事例をキャッチセールスといい、特定商取引法の訪問販売にあたりますので、契約書の受領日から8日以内であればクーリング・オフできます。8日以内の消印で通知書を発信すれば、業者に届くのが9日以降であっても有効で無条件で解約できます。また、クーリング・オフができない場合でも、販売時に問題点があれば、契約を解除できる場合もあります。

トラブルを防止するには

キャッチセールスで多い商品は、化粧品やエステ、アクセサリー、絵画や語学教室などです。これらの商品は高額な契約になりやすく、数十万円の契約のことも珍しくありません。また、クーリングオフ期間を過ぎてしまえば無条件での解約は難しくなります。具体的には次の点に気をつけてください。

  • 街頭で呼び止められ、商品の勧誘を受けたりしたときは返事をせずに通り過ぎる。
  • 話を聞いてしまっても、店舗やビル等に同行しない。
  • もし営業所に行ってしまっても、不要なものなら毅然として断る。

また、未成年者であれば、親権者の同意がなく契約を結んでしまった場合は親権者か本人が契約を取り消すことができます。

もし、歩いていてアンケートなどといって呼び止められ、店舗等へ連れて行かれて不本意な契約をしてしまった場合は、できるだけ早く消費者ホットライン「188(いやや)」又は、京都府消費生活安全センターかお住まいの自治体の消費生活相談窓口へご相談ください。

相談するときは、契約書やクレジット関係の資料を用意し、販売時にどのような状況で、どのように勧誘されたかをできるだけ思い出してメモにしておいてください。相談がスムーズに進みます。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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