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昔買った土地を売らないかといわれて(原野商法の二次被害)

事例

30年ほど前「絶対に値上がりする。」といわれて購入した土地を、買い手がつかないため持ったままでいた。
ある日、土地活用の管理会社を名乗る業者から、「昔買った別荘地を売らないか」と、電話がかかった。
自宅に説明に来て、「広告掲載すれば、半年以内に必ず土地は売れる」と費用を提示された。
いったんは契約をしたが、よく考えると不審なので解約したい。

原野商法の二次被害

原野商法とは、「別荘地として値上がりする」とか、「まもなく駅ができて便利になる」などといって、ほとんど価値のない土地を高額で売りつける商法で、1970年頃から社会問題となり、1980年代後半には警察による摘発が相次ぎました。
今もその土地を所有しており、税金の支払いや土地の管理に困り、できれば売却したいという原野商法の被害者を狙って、新たな契約をさせる二次被害が発生しています。
こうした二次被害が発生しているのは、以前土地を購入した際の顧客リストが事業者間で出回り、訪問販売や電話勧誘販売が行われているからと考えられます。
また、以前原野商法で販売された土地の登記簿から所有者を調べることもできます。
国民生活センターの調査では、契約当事者の年代別割合について70歳代が約4割を占め、もっとも多くなっています。全体を見ても、60歳以上が約9割を占めています。(2007年度から2017年度までの受付分)

土地は本当に売れる?

昔購入した別荘地や山林が、広告を行えばすぐに売れるというようなうまい話はありません。
逆に損害を増やす契約をしてしまう可能性があります。
被害を防ぐには即答せず、所在地の役所で土地の用途や評価額などを調べる、地元の不動産業者に土地の売買状況や価格を問い合わせる、可能ならば現地を確認するなど、慎重に対応することが大切です。

契約内容をよく確かめて

もし、契約しても、訪問販売による測量や整地工事等の契約は8日以内ならクーリング・オフが可能です。
しかし「広告を出せば半年以内に土地が売れる。」と勧誘したり、管理会社を名乗り、「土地所有者がつくった組合から管理を任され、道路を整備した」と管理費や工事費を請求される例もあります。
内容によっては、クーリング・オフ制度の対象ではない契約や契約自体が成立していない場合もありますので、内容をよく確かめて契約するようにし、不審に思った際は、お近くの消費生活相談窓口又は京都府消費生活安全センターにご相談ください。

(参考)

より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-(国民生活センター)(外部リンク)

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