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特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。対象となる取引類型は、以下の7類型です。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法など)
・特定継続的役務提供(英会話教室など)
・業務提供誘引販売取引(内職商法など)
・訪問購入(貴金属等の買い取りなど)
それぞれの取引類型の特徴に応じて、禁止されている事業者の行為、消費者によるクーリング・オフや中途解約が規定されています。なお、上記以外にネガティブオプション(送り付け商法)についても規定しています。
詳しい内容は、経済産業省のホームページ「消費生活安心ガイド」でご覧になれます。
http://www.no-trouble.jp/#top(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
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電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
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