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スポーツジムの退会に係る違約金トラブルについて

事例

近所にスポーツジムがオープンし、新規入会キャンペーンが行われていたので、割引料金で申し込みをした。数回通ったが、仕事が忙しくなり通えなくなったので、退会を申し出ると「キャンペーン価格で入会した場合、半年間はやめられない。やめる場合は半年分の会費に相当する違約金を支払わなければならない」と言われた。

アドバイス

  • スポーツジム等、店舗で交わした契約は原則クーリング・オフできません。
  • 契約する際は、契約書面や規約を必ず読み、施設の利用方法や退会の手続き、解約時の料金精算方法等を確認しましょう。確認の際、分からないことはスタッフに十分に説明してもらいましょう。
  • 特にキャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約では、その条件として、一定の期間解約ができなかったり、中途解約すると違約金等を請求されたりすることがあるので注意しましょう。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

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kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
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ファックス:075-671-0016
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