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条例において規制されている不当な取引行為

京都府消費生活安全条例施行規則(抄)

不当な取引行為

第2条 条例第15条に規定する規則に定めるものは、別表のとおりとする。

別表(規則第2条関係)<不当な取引行為>

1 条例第15条第1号に該当する行為<勧誘行為等に係る不当な取引行為>

<重要事項不告知又は不実告知による勧誘>

(1)商品及び役務(以下「商品等」という。)の種類、性能、品質、取引条件、取引の仕組み等(以下「商品等に関する重要な事項」という。)について、事実を告げず、又は商品等に関する重要な事項若しくは商品等が消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害若しくは危険を回避するため通常必要であると判断される事情について事実と異なる情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<断定的判断の提供による勧誘>

(2)将来における変動が不確実な事項について、確実であると誤信させるような断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<販売目的を隠した勧誘>

(3)商品の販売若しくは役務の提供(以下「商品の販売等」という。)の意図を隠し、若しくは商品の販売等以外の行為が主要な目的であるように装い、又はそのような広告等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<事業者名の不明時・偽装等による勧誘>

(4)事業者の氏名又は名称及び住所その他法令上表示することが必要な事項(以下「氏名等」という。)を明らかにせず、虚偽の氏名等を告げ、又は他の事業者であると誤信させるような言動若しくは表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<優良・有利誤認を招く勧誘>

(5)商品等の内容又は条件が実際のもの又は他の事業者が提供するものよりも著しく優良又は有利であると誤信させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<法令等による義務と誤信させる勧誘>

(6)商品等の購入、設置又は利用が法令等に基づき義務付けられていると誤信させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<公的機関の職員及び委託等と誤信させる勧誘>

(7)自らを官公署、公共的団体若しくは公益事業を行う団体(以下「官公署等」という。)の職員であると誤信させるような言動若しくは表示又は官公署等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動若しくは表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<威圧的な言動による勧誘>

(8)威圧的な言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<勧誘場所から退去させないで行う勧誘>

(9)消費者が勧誘されている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<不退去による勧誘>

(10)消費者が住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<迷惑を覚えさせる仕方による勧誘>

(11)消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に又は勤務先等に電話し、訪問する等の消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<路上等における強引な勧誘(キャッチセールス)>

(12)路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反してその場にとどめ、又は営業所その他の場所に誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<電話等により、販売目的を隠すなどして特定の場所に呼び出し勧誘(アポイントメントセールス)>

(13)電話、郵便、特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)第1条第1号に規定する電磁的方法等により商品の販売等の目的を告げず、又は他のものより著しく有利な条件を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<正常な判断を誤らせる勧誘行為>

(14)販売しようとする商品又は提供しようとする役務以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、消費者の購買意欲をあおり、消費者の正常な判断を妨げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<次々販売による勧誘>

(15)消費者からの要請がないにもかかわらず、又は消費者に冷静に検討する時間を与えず、消費者に次々と執ように商品の販売等の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<心理的不安をあおる勧誘>

(16)健康、財産、運命、願望等に関し、消費者を心理的不安に陥れるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<心理的負担に乗じる勧誘>

(17)恋愛感情を利用し、若しくは親切を装うこと又は無償若しくは著しく低い対価で商品等を提供することにより消費者に心理的な負担を負わせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<過去の取引の情報を悪用した勧誘>

(18)過去に消費者がかかわった取引に関する情報を利用し、消費者を心理的に不安な状態に陥らせて、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は現在被っている不利益が拡大すること若しくは新たな不利益を被ることを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<拒絶後の勧誘>

(19)消費者が勧誘を拒絶する旨の意思を示しているにもかかわらず、なおも契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<電気通信手段を利用した不当な勧誘>

(20)消費者が拒否しているにもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなしに、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールにより一方的に広告等を反復送信して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<資金調達を強要する勧誘>

(21)消費者の要請がないにもかかわらず執ように貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<抱き合わせ販売による勧誘>

(22)消費者に対し、商品の販売等に併せて他の商品等を自己又は自己の指定する事業者から購入するよう強制して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<判断力の不足に乗じる勧誘>

(23)若年、高齢その他の要因による消費者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<知識・経験・財産・収入等の状況に適合しない勧誘>

(24)消費者の知識、経験、財産、収入等の状況に照らし、不適当と認められるにもかかわらず契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<虚偽の記載をそそのかす勧誘>

(25)消費者に対し、年齢、職業、収入その他契約を締結する上で重要な事項を偽るよう唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<不適正入手の個人情報による勧誘>

(26)不適正な方法で入手した個人情報を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<契約締結前に債務の内容を実施することによる勧誘>

(27)消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容を実施して原状の回復を著しく困難にさせることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

<契約締結前に実施した事業活動に係る損失の補償を求めること等による勧誘>

(28)消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、事業者が当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、実施した事業活動に係る損失の補償を求めること等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(29)前各号に掲げる行為に準じる行為

2条例第15条第2号に該当する行為<契約内容に係る不当な取引行為>

 

<消費者の利益を一方的に害する契約>

(1)法令の規定が適用される場合に比べて、消費者の権利を制限し、又は義務を加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させる行為

<解除権等を不当に制限する条項を設けた契約>

(2)消費者の契約の解除、取消し若しくは申込みの撤回(以下「解除等」という。)又は契約の無効の主張をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる条項を設けた契約を締結させる行為

<不当な免責条項を定める契約>

(3)次に掲げる条項のいずれかを設けた契約を締結させる行為

ア 事業者の債務不履行、債務履行に伴う不法行為又は契約内容不適合(契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことをいう。以下同じ。)により生じた損害賠償責任を不当に免除する条項
イ 事業者にアの損害賠償責任の有無又は限度を決定する権限を付与する条項
ウ 事業者の契約内容不適合により生じた修補責任を一方的に免責する条項

<不当な違約金を定める契約>

(4)損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を義務付ける条項を設けた契約を締結させる行為

<カード等の不正使用の責任を消費者に負わせる契約>

(5)クレジットカード、会員証、パスワード等商品の販売等を受ける際の資格を証するものが、第三者によって不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させる行為

<不当な管轄裁判所を定める契約>

(6)当該契約に関する訴訟について消費者に不当に不利な管轄裁判所を定める条項を設けた契約を締結させる行為

<合意内容と異なる契約>

(7)消費者が購入の意思表示をした主たる商品等と異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等を作成し、契約を締結させる行為

<名義借用等による契約>

(8)消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為

<過量販売・長期契約>

(9)消費者が当面必要としない不当に多量又は不当に長期にわたって供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為

<返済不能に陥ることが明らかな者との契約>

(10)商品等の購入に伴って受ける信用が消費者の返済能力を超えているにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させる行為

<不明確な内容の契約>

(11)多様な解釈が可能である条項又は消費者を誤解させるような不明確な条項を用いて、消費者に不利益をもたらすおそれがある内容の契約を締結させる行為

<一方的な契約変更権の取得>

(12)契約内容が消費者に不当に不利益をもたらし、又はそのおそれがあるものに一方的に変更することができる契約を締結させる行為

(13)前各号に掲げる行為に準じる行為

3 条例第15条第3号に該当する行為<債務強要に係る不当な取引行為>

 

<欺き・威迫・困惑等による債務履行の強要>

(1)消費者、その保証人その他法令上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、困惑させ、又は消費者等の意に反して、早朝若しくは深夜に若しくは勤務先等に電話し、訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為

<信用情報機関への情報提供予告による債務履行の強要>

(2)正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益をもたらすおそれがある情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人に通知する旨若しくはインターネット等を用いて情報を流布する旨を告げ、又はこれらの行為を実行することにより、心理的圧迫

<金銭調達の強制による履行の強要>

(3)消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させ、消費者等に代わり、又は消費者等に同行して、金融機関から預金の払戻しを受ける等の方法により消費者等に資金を調達させて、契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為

<支払い義務のない者への債務履行の強要>

(4)法令上支払義務のない者を欺き、威迫し、又は困惑させ、その者に契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行への協力を求める行為

<契約成立・有効性に対する一方的主張による履行の強要>

(5)契約の成立又はその内容について当事者間で争いがあるにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、これに基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為

<事業者名等の不明示・偽装による債務履行の強要>

(6)事業者の氏名若しくは名称又は住所を明らかにせず、又は偽って、消費者等に対し、債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為

(7)前各号に掲げる行為に準じる行為

4 条例第15条第4号に該当する行為<履行遅滞等に係る不当な取引行為>

 

<事業者の履行遅滞等>

(1)履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者の履行の請求に対して適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為

<不完全履行>

(2)債務の完全な履行がない旨の消費者の苦情を受け付けず、又はこれに対して適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為

<取引条件の一方的変更・一方的な履行の中止>

(3)継続的取引に関して、正当な理由なく条件を一方的に変更し、又は消費者への事前の通知をすることなく履行を一方的に中止する行為

(4)前各号に掲げる行為に準じる行為

5 条例第15条第5号に該当する行為<解除妨害等に係る不当な取引行為>

 

<クーリング・オフ拒否、黙殺等による妨害>

(1)クーリング・オフ(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の4第1項、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項その他これらに類する法令の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下同じ。)、継続的取引における中途解約の申出その他の消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等又は無効の主張に対し、これを拒否し、若しくは無視して、又は消費者を欺き、若しくは威迫することにより契約の解除等を妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為

<契約の解除等に伴う不当な違約金等の要求>

(2)継続的取引における中途解約の申出その他の消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等又は無効の主張に対し、不当に違約金、損害賠償等を要求することにより契約の解除等を妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為

<契約の解除等に伴う原状回復義務等の拒否・遅延>

(3)契約の解除等が有効に行われたにもかかわらず、原状回復義務その他の契約の解除等に基づく債務の履行を不当に遅延し、又は拒否する行為

<口頭のクーリング・オフへの不適切な対応による契約解除等の妨害>

(4)クーリング・オフに際し、口頭によるクーリング・オフを認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要する行為

<クーリング・オフに伴う不当な支払いの要求等>

(5)クーリング・オフに際し、法令上根拠のない手数料、送料、役務の対価等の支払いを要求してクーリング・オフを妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為

<商品等を使用等させることによるクーリング・オフ妨害>

(6)クーリング・オフに際し、事業者が商品の使用又は役務の利用をさせたにもかかわらず、その使用又は利用を理由として、契約の成立又は存続を強要する行為

(7)前各号に掲げる行為に準じる行為

6 条例第15条第6号に該当する行為<与信行為に係る不当な取引行為>

 

<不当な取引方法を用いた契約と知っての与信契約>

(1)販売業者等(商品の販売等を行う事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)の行為が1の項及び2の項に規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信契約等に係る加盟店契約に基づく関係その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知ることができたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為 

<重要事項の不告知・不実告知による与信契約>

(2)不実を告げ、事実を告げず、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

 <返済不能になることが明らかな者との与信契約>

(3)与信が消費者の返済能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為 

 <抗弁権接続による支払拒絶に対する不当な妨害>

(4)与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって、消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶しているにもかかわらず、正当な理由なく電話をかけ、又は訪問する等の方法で、消費者又はその関係人に債務の履行を迫る行為

(5)前各号に掲げる行為に準じる行為

 *<>内は、各不当取引行為の呼び名です。(規則には記載されていません。)

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