トップページ > 暮らし・環境・人権 > 食生活・消費生活 > 京都府消費生活安全センター くらしの情報ひろば > 「エステ」「語学教室」など継続的サービスの中途解約について

ここから本文です。

「エステ」「語学教室」など継続的サービスの中途解約について

特定商取引法では、次の対象となる継続的役務について、クーリング・オフや中途解約ができるとしています。

対象となる継続的役務(長期契約サービス)

  契約期間及び契約金額
エステティックサロン 1月超かつ5万円超
美容医療 1月超かつ5万円超
外国語会話教室 2月超かつ5万円超
家庭教師 2月超かつ5万円超
学習塾 2月超かつ5万円超
パソコン教室 2月超かつ5万円超
結婚相手紹介サービス 2月超かつ5万円超

消費者は

  1. 販売方法を問わず、契約書面受領後8日以内であればクーリング・オフが出来ます。
  2. クーリング・オフ期間が過ぎた後でも理由を問わず、関連商品を含めて中途解約できます。

業者は、

  1. 書面交付義務
  2. 不適当な勧誘行為の禁止
  3. クーリング・オフ
  4. 中途解約時の損害賠償額の制限等の規制がかけられます

中途解約時の損害賠償額の上限

  サービス提供前の解約の場合 サービス提供後の解約の場合
エステティックサロン 2万円 提供されたサービスの対価+2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額
美容医療 2万円 提供されたサービスの対価+5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
外国語会話教室 1万5千円 提供されたサービスの対価+5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
家庭教師 2万円 提供されたサービスの対価+5万円又は1か月分の対価のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 提供されたサービスの対価+2万円又は1か月分の対価のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 提供されたサービスの対価+5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 提供されたサービスの対価+2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額

これらのサービスに関連する商品の購入契約も同様にクーリング・オフできます。
(ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。)

  • エステティック、美容医療関連
    健康食品、化粧品、石けん、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器等
  • 外国語会話教室、家庭教師、学習塾関連
    書籍・教材、カセットテープ、CD、FAX機器、テレビ電話等
  • パソコン教室
    電子計算機及びワードプロセッサー、書籍、CD-ROM等
  • 結婚相手紹介サービス
    指輪等の装身具、真珠、貴石、半貴石

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp