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平成17年度上半期消費生活相談概要

(平成17年4月~平成17年9月)

1相談の概要

件数

平成17年度上半期の消費生活相談件数は、前年同期(7,526件)に比べ1,521件減少し、6,005件となった。身に覚えのない有料サイトの利用料等をハガキやメールで請求する通信関連の架空・不当請求に関する相談が、1,842件と前年同期(4,276件)に比べ大幅な減少となっているが、それ以外の相談は4,163件と前年同期(3,250件)の約1.3倍となった。

図1相談件数の推移

図2架空・不当請求(通信関連)とそれ以外の件数

商品・役務別概要

  • 通信サービスが1,984件と前年同期に引き続き最も多い相談となった。
    (主な相談内容)
    電子消費料金や有料サイトの利用料等をハガキやメールで請求したり、メールで送られてきたサイトにアクセスするだけで利用料金等を請求される等のいわゆる架空請求。
  • 2位は金融サービスで819件。そのうちサラ金、ヤミ金に関する相談が613件で74.8%を占めた。
    (主な相談内容)
    本人や家族が多重債務に陥ったという相談や、ヤミ金融業者などに融資のための保証料等の名目で請求を受け、支払ったのに融資されないという相談。
  • 3位は、商品一般に関する相談が437件と前年同期(55件)の約8倍。
    (主な相談内容)
    民法指定消費料金をかたるなどの架空請求。

グラフ:相談内訳の推移

  15年度上半期 16年度上半期 17年度上半期 (参考)16年度
1位 通信サービス 通信サービス 通信サービス 通信サービス
2位 金融サービス 金融サービス 金融サービス 金融サービス
3位 教養娯楽品 教養娯楽品 商品一般 教養娯楽品

2相談の特徴

架空請求の手口が多様化し、商品を特定しない架空請求が増加

前年同期0件→平成17年度上半期397件
民法指定消費料金や美容関連商品などの商品を特定しない架空請求が増加した。

相談例

使った覚えのない民法指定消費料金を請求するハガキが法律事務所を名乗る業者から突然届いた。裁判すると書いてあるが無視してよいか。

アドバイス

何らかの名簿をもとに無差別に送っていると考えられます。架空請求の一種なので無視すること。万が一裁判所から通知が届いた場合は無視せず、もう一度相談してください。

アスベスト(石綿)に関する相談がよせられた

前年同期0件→平成17年度上半期60件
アスベストに対する健康不安が高まったことを受け、日用品のアスベストに関する相談がよせられた。

相談例

以前に購入した豆炭あんかにアスベストが使用されているか不安。

アドバイス

個々の商品にアスベストが使われているかどうかは、製造メーカーに問い合わせてください。ただし家庭用品に使用されているアスベストは微量で、大量に飛散するおそれもないため日常生活で普通に使っている限り、健康影響についてあまり心配しなくてよいでしょう。

訪問販売による住宅リフォームに関する相談が増加

前年同期36件→平成17年度上半期47件
訪問販売による悪質な住宅リフォーム被害が全国的に発生し、社会問題化したため昨年より多くの相談がよせられた。60歳以上が約6割を占める。

相談例

一人暮らしの母が訪問販売で屋根工事等を契約していた。解約したい。

アドバイス

訪問販売なら8日以内であれば、違約金等なしで契約を解除することができます。(クーリング・オフ)
クーリング・オフは書面(はがき)で行うこと。また、業者がうそを言ってクーリング・オフを妨害した場合は、その後もクーリング・オフができます。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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