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デート商法。SNSで知り合った異性からアクセサリーを買わされて

事例

SNSで知り合った女性と親しくなり、実際に会うことになった。その女性は宝石店の販売員で、自分の職場を見せたいと言われて店に行ったところ、ダイヤのネックレスを勧められた。借金があるので買えないと断ったが、5、6時間も勧誘され判断も鈍ってきたときに、女性から「結婚する時にはこの宝石を身につけたい」と言われて、ダイヤのネックレスをクレジットで契約した。翌日、やはり高額なので婚約するまで待ちたいと思いクーリング・オフ通知を業者に出したら、その女性から再三電話があり、根負けして店に出向き再契約してしまった。やはり解約したい。

アドバイス

  • 勧誘時に言葉巧みに異性に好意を抱かせ、それにつけ込んで商品等を販売するものを「デート商法」といいます。SNSでやりとりしているときには販売についての話はせず、実際に会ってみて初めて商品の購入を勧められたというように、消費者がすぐに業者の勧誘だとは気づきにくくなっています。
  • 知らない異性からのSNSでのメッセージは、商品やサービス契約の誘いである可能性があります。相手の言葉をうのみにせず、誘いには安易に応じないようにしましょう。相手から商品の購入やサービス契約を勧められた際は、いったん断り冷静に検討することが大切です。
  • 万が一購入してしまった場合でも、訪問販売や電話勧誘販売であれば、法定書面(必要事項のすべてが記載された契約書等)を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。しかし、クーリング・オフを販売員に申し出ても、契約を続けるよう説得されることがありますので、契約書に記載されている会社宛に手紙を出すなど、書面で手続きをしましょう。なお、業者がクーリング・オフを妨げた場合などには、8日間を過ぎていても契約を取り消せる可能性があります。

令和元年6月施行の消費者契約法の一部改正では・・・

消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対して恋愛感情等の好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いているものと誤信していることを当該事業者が知りながら、これに乗じ、契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻する旨を告げることにより、消費者が困惑して契約した場合は、契約を取消すことが可能となりました。

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