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資格講座が未修了で救済のための資格登録契約をと勧誘され

多発する資格講座の二次勧誘被害にご用心

事例

職場に男性から電話があり、「以前旅行業主任の資格講座を契約され未修了のままだが、このまま放置すると受講料の請求が続くことになります。今回、救済のため財団法人と提携してあらゆる資格に適用できる資格登録の案内をします」と勧誘された。

資格を取るまで請求が続く??

確かに3年前に電話勧誘で資格講座の契約をしていたが、「以前の資格講座は支払いが済んでいるはず」と反論すると「学校教育法の学校法人なら退学すれば関係が切れるが、民間の教育機関の場合は資格を取るまで在籍することになり受講料の請求も続く。法律的にはあなたは勝てません」と断定的に言われた。

継続か新契約か二つに一つ??

金額を聞くと、「本来は70万円だが、今回は救済措置として半額になる。契約するか、このまま放置して請求が続いてもよいのか回答しろ」と強硬に迫られた。
押し問答が続いてけりがつかないので「後で回答するから」と何とかその場を切り抜け、定時に退社した。帰宅して以前の契約書を探し出し、詳しく読んでみたところ、どう考えても契約が継続するとは思えなかったが、このまま放置してよいものか思案し、センターに相談することにした。

資格講座の相談

資格取得講座に関する相談は、平成8年の特定商取引に関する法律改正による電話勧誘への規制強化により減少していますが、将来不安をターゲットにした業者の勧誘がなくなることはありません。

根拠のない二次勧誘

新規勧誘に加え目立つのが、この事例のような過去に契約した者への二次、三次の勧誘です。「未修了なので継続の場合はビデオ教材、修了の場合は講座受講の契約が必要」「名簿抹消の契約をしないといろんな業者から電話がかかり続ける」などと高額契約を勧誘してきます。
冷静に考えれば、未修了を理由に追加代金が必要になることなどあり得ないわけですが、数年前の契約について電話で断定的に不意打ちをされると「ひょっとしたら」と弱気になり対応があいまいになってしまうようです。

電話勧誘は特定商取引に関する法律で規制、落ち着いてき然とした対応を

特定商取引に関する法律により電話勧誘についても書面交付の義務づけやクーリング・オフ等の規制がされています。断っているのに再勧誘することも禁止され違反した場合には行政指導の対象にもなります。
あいまいな返事をし長電話につきあっていると、丸め込みやすいと見られて勧誘攻勢にさらされることにもなります。相手のペースに乗らずはっきり断り手短かに切ることが肝心です。

心配せず早めの対応、相談を

「電話で承諾した」などといって、一方的に契約書面が送り付けられてくる場合もありますが、契約意思のない旨(仮に承諾していた場合にはクーリング・オフ)を文書で通知すれば大抵の場合それ以上の接触は止まります。
強引な勧誘をされ対応に困ったときなどは、早めに消費者ホットライン「188(いやや)」又は最寄りの消費生活センターに相談してください。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
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