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エステに係る中途解約トラブルについて

事例

インターネットで必ず痩せるというエステのモニター募集の広告をみつけた。500円と安かったので試してみようと思い、インターネットで予約を入れた。店に出向くと、店員から3カ月15回コースを勧められた。約20万円と高額であったため、母親に相談すると言って母に電話を入れたが連絡がつかず、3時間も経ってしまった。後日、出直そうと思ったが、「後日では料金プランが変わるから契約するなら今日中が安い。もう20歳だから自分で決めればいいのではないか」などと担当者に言われ、3時間待たせた申し訳なさもあり、エステとクレジットの両方の契約をした。その後、3回施術を受けても体重は増え、ウエストも太ももも変わらないので中途解約を申し出た。しかし、施術代、クリームやドリンク代として約13万円請求された。納得できない。

アドバイス

契約責任を負う成人であることを自覚し、安易な気持ちで契約しない

未成年者の場合、親権者の同意なく行った契約について、原則契約を取消すことができます。
しかし、成人になると未成年者取消権の保護は与えられず、いったん契約を結ぶと、「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできず、代金支払い義務などを負います。
後々後悔しないためにも、契約をする際には契約責任を負う立場であることを自覚し、安易な気持ちで契約することはやめましょう。

きっぱり断ることも勇気!「今日なら安くなる」などと言われてもその場で契約しない

契約は支払う金額が高額であればあるほど、慎重な判断が求められますが、「今日なら安くなる」、「他に欲しい人がいるかもしれないから、とりあえずサインだけして」などと、十分な時間を与えられずにその場で高額な契約を求められる事例があります。
業者にせかされるまま高額な契約をすることは非常に危険です。不必要な契約はきっぱり断ってください。契約するかどうか迷う場合も、その場ですぐに契約をするのはやめましょう。

クレジット契約の利用や借金は慎重に

  • 安易にクレジット契約をしない
    クレジット契約は高額な商品を日々の生活の中で無理なく購入する際に非常に便利です。一方で、手数料を含めた金額を長期間支払っていくことになります。「高額な契約だけど月々の負担は小さい」などと言われても、安易に高額な契約はしないようにしましょう。
  • 借金をしてまで契約しない
    「お金がない」と断っても、業者から「借金すればよい」などと言われ、契約代金を支払うために消費者金融等で借金をさせられるケースが少なくありません。断るときは契約の意思がないことをはっきり伝えましょう。自分の支払い能力を超えた借金はこれからの生活を脅かします。借金をしてまで安易に契約しないでください。

解約条件などの事前確認を

特定商取引に関する法律では、エステティックサロン、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種の役務提供契約について、クーリング・オフや中途解約などが認められる場合があります。詳しくは「エステ」「語学教室」など継続的サービスの中途解約についての項を御覧ください。

クーリング・オフは役務(サービス)や商品の提供を受けた後でも可能。ただし使用した消耗品の最小単位についてはクーリング・オフできない。

  • エステティックのような役務(サービス)では、特定商取引に関する法律によりクーリング・オフした場合、業者側から対価を請求することはできないとされています。商品の場合は商品自体を返還することになります。
  • なお、関連商品が消耗品の場合、その使用した1箱、1ビン等最小単位についてはクーリング・オフできないとされているため、使用した商品代は支払わなければなりません。

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

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