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融資の際、法外な紹介料を請求されて

融資を受けられた後、融資金額の30%もの紹介料を請求された

A男は、10数社のサラ金業者から借り入れている多重債務者です。週刊誌の広告を見てB社というサラ金業者に50万円の融資を申し込んだところ、自社の審査が通らなかったからと言って、Cという業者を紹介され、そこから融資を受けた。
その際、Bから、紹介料として融資金額の30%を請求された。これについては、払わなければならないか。

紹介屋とは

これは、多重債務者を食い物にするサラ金紹介屋の手口です。紹介屋とは、「借入件数の多い方でも即刻融資」などと折り込み広告や雑誌で宣伝し、借金で苦しんでいる多重債務者を集め、自分のところでは融資せずに、他の金融業者を紹介して、融資額の2割~5割を紹介料としてピンハネする業者です。しかし、さも自分が働きかけしたから融資が得られたかのように説明しますが、実際は何もしていません。
上の例については、契約を交わしてないので支払う必要はありません。きっぱりと断ることが必要です。

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