マルチ取引について

マルチ取引(注※参照)で扱われる商品・サービスは、健康器具、化粧品、学習教材、出資など様々です。マルチ取引の相談では、解約・返金に関するものが多くなっています。
(注※)マルチ取引とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態です。
事例
- アルバイト先の先輩に勧められ、マルチ業者から商品先物取引に関する学習用USBを借金して購入した。クーリング・オフできるのか。
- 化粧品を販売するマルチ業者と契約し、化粧品の購入や無料エステを利用していたが、中途解約を申し出ても返金されず、連絡も取れない。
- 弟がマルチ取引を始めたようで、空気清浄器などを購入している。何とかやめさせることはできないか。
- 友人から不動産を人に勧めると、紹介料が暗号資産と現金で受け取れるというセミナーに誘われ、アプリを購入した。解約し、返金を求めたい。
アドバイス
- 友人やSNSで知り合った人などから勧誘され、他人に紹介し商品購入につながればマージンが得られるといったマルチ商法的手法が特徴です。
- 友人からの誘いであっても必要のない場合はきっぱりと断りましょう。また、友人を勧誘することによりその人との関係を壊してしまうおそれもあります。
- 消費者金融などで借金をさせて支払わせるケースも見られますが、安易に借金すると多重債務などに陥る危険性があります。
- マルチ取引(連鎖販売取引)に該当すれば、クーリング・オフができます。
(注※)マルチ取引(連鎖販売取引)についての詳細はこちら→消費者庁 特定商取引法ガイド(外部リンク)