ここから本文です。

4月23日第687号

1.狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!
~国民生活センターからの注意喚起~

民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。また、20歳代前半(20~24歳)で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがあります。

<相談事例>
大学の寮の先輩から「バイナリーオプションで儲かっている。もっと儲かっている人から話を聞いてみないか」と誘われて、3人で会うことになった。先輩に紹介された人から「投資用USBを使用すると、1万円を1年間で何百万にすることができる。定年までの生涯年収では一生を暮らすことができない。投資用USBは50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができる」と説明された。その時はまだ19歳だったため、20歳になってから投資用USBを購入することになった。20歳になってすぐ契約書を記入したところ、学生ローンからの借り入れを指南され、学生ローン3社から合計50万円を借り入れて代金を支払った。その後、販売業者のセミナーに複数回参加したり、購入した投資用USBを使ってバイナリーオプションをやってみたりしたが、勧誘時の説明と異なり儲からない。契約を解約し、返金してほしい。

<その他の相談事例>

  • SNSで知り合った人に儲かる情報商材を勧誘され、契約したが儲からなかった
  • 無料エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった
  • 包茎の無料相談に行ったら、親の同意なく即日施術されてしまった
  • 低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった
  • 支払総額が高額な定期購入だとわかり、販売業者に未成年者契約の取り消しを求めたが拒否された

<若者へのアドバイス>

  • うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう
  • クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう
  • トラブルに遭ったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。


<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210408_1.html(外部リンク)

2.宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで
~国民生活センター・見守り新鮮情報390号より~

【事例】
スマホの通信費が前月より2万円ほど高かったので、携帯電話会社に確認したところ、自分のスマホから海外にSMSを送信していたと判明した。数カ月前に「荷物を預かっている」というSMSが届き、URLをタップした。そのときに不審なアプリをダウンロードしてしまったのかもしれない。(70歳代女性)

<ひとこと助言>

  • 宅配便業者の不在通知を装って送られてくるSMS(ショートメッセージサービス)に、偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、アクセスしたことにより、自分のスマホが不正利用されるという被害が起きています。
  • SMSで不在通知が届いても、記載されているURLにアクセスしてはいけません。電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。
  • URLにアクセスしてしまった場合は、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。また、IDやパスワード、暗証番号等の個人情報を入力してはいけません。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

(参考)
宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに注意しましょう
ーURLにはアクセスしない、ID・パスワードを入力しない!ー
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201126_2.html(外部リンク)

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen390.pdf(外部リンク)

3.液体芳香剤の誤飲事故等に注意!
-乳幼児がリードディフューザーの液を誤飲して入院する事故が発生-
~国民生活センターからの注意喚起~

リードディフューザーとは、ボトルに入った液体芳香剤の液に「リードスティック」と呼ばれる木製の棒などの一端を浸して、吸い上げられた液を気化、拡散させるもの。

【事例1】
リードディフューザーの液を誤飲し、誤えん性肺炎のおそれがあった。

【事例2】
リードディフューザーの液を誤飲し、中毒症状を発症した。

【事例3】
高さ1mの棚に置いてあったリードディフューザーの液を誤飲。

<ひとことアドバイス>

  • 液体芳香剤は、乳幼児の手や目が届かない場所で使用・保管するようにしましょう。
  • 誤飲した液体芳香剤の液が気管に入ると、化学性肺炎を生じる危険がありますので、誤飲した場合は慌てて吐かせずに、直ちにかかりつけ医等に相談しましょう。
  • 液体芳香剤の液が目に入った場合は、すぐに流水で洗い流しましょう。また、皮膚に付着した場合はかぶれるおそれがあるため、石けんなどで洗いましょう。

<詳細>国民生活センター
www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210408_2.html(外部リンク)

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp