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6月18日第692号

1.【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】
情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル
-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>
「株取引でもうかる」という情報商材を20万円でカード決済したが、高額で支
 払えないので解約したい

<事例2>
 アフィリエイトの情報商材を3,000円で購入後、サポートを受けるために65万
 円の有料プランを契約したが、もうからない

<事例3>
 SNSで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、出金できない

<事例4>
 暗号資産で投資する契約をしたが、説明と違い、全く配当が入らない

<トラブル防止のポイント>

  • うまい話はありません!「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告
    や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう
  • 友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱ
    り断りましょう
  • 借金をしてまで契約しないでください。「お金がない」と言って断ると、ク
    レジットカードでの高額決済や学生ローン等の借金を勧められる場合があり
    ます。断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう
  • 2022年4月から『18歳で大人』に!一人で契約できる半面、原則として一方的
    にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」
    に相談しましょう

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210603_1.html

<報告書本文>
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210603_1.pdf

<情報商材・暗号資産(仮想通貨)のトラブル防止のポイント>
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210603_1_lf.pdf

2.子どもがライブ配信サービスで投げ銭!?
~国民生活センター・子どもサポート情報第150号より~

<事例>
夫のクレジットカードに心当たりのない高額な請求があり、カード会社に問い
合わせたら、ライブ配信アプリでの課金だった。中学生の娘に聞くと、以前教
えてもらった夫のクレジットカード番号を使いライブ配信で1回約1万円の投げ
銭を何度もしたようだ。投げ銭や音楽等の購入で、数カ月で100万円以上の請求
があった。(当事者:中学生 女性)

<ひとことアドバイス> 

  • スマートフォン等でライブ形式の動画を配信したり、視聴したりする「ライブ
    配信サービス」の多くは無料で利用できますが、ライブ配信者を応援するため
    のいわゆる「投げ銭」という課金機能があります。
     
  • 子どもが保護者のクレジットカード情報や携帯電話のキャリア決済を利用し、
    勝手に課金してしまうケースが見られます。クレジットカードやキャリア決済
    の暗証番号をしっかり管理しておくことが大切です。
     
  • 子どもがどのようなサービスを利用しているのか、その決済の仕組みがどうな
    っているのか理解し、使い方について家族で話し合うようにしましょう。
     
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
    費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support150.html

<第150号リーフレット版>
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support150.pdf

3.家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!
-事業者の突然の訪問を受けてもその場で契約はせずによく検討しましょう-
~国民生活センターからの注意喚起~

<相談事例>

事業者が「市から委託された」と太陽光パネルの無料点検で訪問した。後日点
検してもらったところ、「売電するための装置の一部が壊れている」「太陽光
パネルが破損している可能性が高い」等と説明された。最初に訪問した担当者
から、「売電するための装置の修理をするよりも家庭用蓄電池を購入した方が
いい」と勧誘され、「国の補助金が出るので安くなる」と言われたこともあり、
約200万円の家庭用蓄電池の契約をした。ところが後日、訪問した工事担当者か
らは「売電するための装置は壊れていない。部品もモーターも正常だ」と言わ
れた。勧誘時の説明と異なり、事業者に対して不信感が募ったので解約したい
がどうすればよいか。

<その他の相談事例>

既に太陽光発電設備を導入している消費者に対して

  • 以前太陽光パネルを契約した事業者に契約金額等について十分な説明なく
    勧誘された
  • 「今なら工事費、設置費無料」等と長時間勧誘された
  • 事業者から「補助金の申請は代行する」と説明されたが実際は申請されてい
    なかった

太陽光発電設備を導入していない消費者に対して

  • 電力会社の関連会社を名乗る事業者に「電気料金が安くなる」と勧誘された
  • 「安くできるのはあと2件」等と急かされ、よく検討せずに契約してしまった
     

<相談事例からみる特徴と問題点>

  • 契約のきっかけは主に事業者の突然の訪問で、虚偽の説明をされているケー
    スも
  • 事業者の断定的な説明や強引な勧誘により、冷静に十分な検討ができないケ
    ースも
  • 契約後の設置工事や補助金をめぐるトラブルも


<消費者へのアドバイス>

  • 事業者の突然の訪問に対しては、事業者名や目的等をしっかり確認しましょ
  • 家庭用蓄電池導入のメリットだけではなく、それに伴うコストも十分考慮し
    ましょう
  • 必ずしも余剰電力の売電より自家消費する方が経済的なメリットが大きいと
    は限りません
  • その場で契約をせずに複数社から見積もりをとり比較検討しましょう
  • 契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう
  • トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3
 桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210603_2.html

<報告書本文>
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210603_2.pdf

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp