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6月24日第723号

1.蜂の巣の駆除で思わぬ高額請求
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

5センチ大の蜂の巣を見つけたので、ネットで調べた業者に電話をした。その際、料金を確認すると「蜂の巣1個で4千円。他の処置をしても2万円まで」と言われたので依頼した。作業終了後、巣を1個だけ持参し「これ以外にも2個巣があった」と合計11万円の明細を見せられた。他の2個分の巣は見せられていない。車に乗せられ銀行に行って支払ったが、高額ではないか。(60歳代女性)

<ひとこと助言>

  • 駆除業者の紹介などを行っている自治体もあります。慌てて事業者を呼ばずに、まずはお住まいの自治体に確認してみましょう。また、日頃から自分での駆除方法や信頼できる事業者を調べておくと安心です。
  • 作業前に、作業内容と料金を確認し、当初の想定とかけ離れた料金の場合は、すぐに依頼せず、複数社から見積もりを取り比較検討するのもよいでしょう。
  • 巣が大きくなると駆除が困難になり、費用も高額になる傾向があります。定期的な点検を行いましょう。
  • 請求額に納得できない場合は、料金を支払わずに、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen421.html(外部リンク)

<第421号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen421.pdf(外部リンク)

2.「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
-「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった

<事例2>

「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた

<消費者へのアドバイス(インターネット通販中心)>

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。また、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。

<「最終確認画面」のチェックリスト>

注文する前

  • 定期購入が条件になっていませんか?
    「初回特別価格」「○カ月コース」「定期コース」などと表示されている場合は、特によく確認しましょう。
  • (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
    「○回をお受け取り後に解約できます」「○回のお受け取りが条件になっています」などと表示されている場合はよく確認しましょう。
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
    各回の分量、2回目以降の代金は、初回の分量、代金と異なるケースがあります。
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
    解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。
  • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
    特に、「次回商品発送の○日前までに連絡をすれば解約できる」など解約の申出に期限がある場合には申出の期限、解約時に違約金などの支払いが必要であればその内容など解約条件の詳細を確認しましょう。
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
    利用規約の内容をよく確認しましょう。
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
    契約を取り消す際の証拠になります。


未成年者の場合は以下の点も確認してください(注1)

  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?

(注1)
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220609_1.html(外部リンク)

<報告文本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220609_1.pdf(外部リンク)

3.保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
~国民生活センターからの注意喚起~

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。

<消費者へのアドバイス>

  • 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう
  • 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます
  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/home_ins-rep.html(外部リンク)

<詳細>消費者庁リーフレット
https://www.caa.go.jp/disaster/assets/consumer_policy_cms102_20210310_01.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp