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9月16日第729号

1.まさか自分が著作権侵害?!
-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-
~国民生活センターからの注意喚起~

全国の消費生活センター等には、「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から意見照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」という相談が寄せられています。このうち多くの消費者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使用しています。

ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアのことですが、使い方によっては違法となるおそれがあります。

今回は、相談事例とともに、ファイル共有ソフトの仕組みや、事例からみる問題点を紹介し、消費者が不注意で違法な行為をしないよう注意喚起します。

<事例>

プロバイダ事業者から発信者情報開示に係る意見照会書が届くケース

  • 動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがない。
  • 家族が違法だと知らずに利用していた。

著作権者から著作権侵害を訴えられているケース

  • 著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた。

<ひとこと助言>

  • ファイル共有ソフトの仕組みやリスクをよく理解し、できる限り利用は控えましょう。
  • 違法なダウンロード、アップロードはやめましょう。
  • 心当たりがないにもかかわらず、発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書が届いた場合は、端末の共有者にも確認しましょう。
  • 不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html(外部リンク)

<啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220907_1_lf.pdf(外部リンク)

2.【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】
注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

「定期縛りなし」と表示された定期購入を申込んだはずが、申込み直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したことで、いつの間にか4回の購入が条件のコースに変更されていた

スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタン
を押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。納得できないと何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言われない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。(2022年3月受付40歳代女性)

<消費者へのアドバイス>

インターネットで注文する際は、以下の「最終確認画面」のチェックリストで必ず確認しましょう。注文直後に表示される「特別割引クーポン」を利用したり、おまとめコースにコースを変更する場合も、以下のチェックリストを参考に、「最終確認画面」を必ず確認しましょう。

<「最終確認画面」のチェックリスト>

注文する前

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

未成年者の場合は以下の点も確認してください

  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_2.html(外部リンク)

<啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220907_2_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>
【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220907_2.pdf(外部リンク)

3.手指の消毒剤噴霧するときは気を付けて!
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

スーパーに置いてあったスタンド型の手指用アルコール消毒剤を父親が使用したとき、近くにいた娘が突然「目が痛い」と言った。すぐにタオルで拭き、その後何ともなかったが、寝る前に目を痛がったため病院で受診した。

<消費者へのアドバイス>

  • 店舗などの入口に設置された消毒剤には、自動噴霧式や足踏み式のものもあります。子どもの身長によっては顔の高さで噴霧され、顔や目にかかることがあるため、使うときには、子どもが近くにいないことを確認し、ノズルの高さや向きに注意しましょう。
  • 子どもの手に使用する場合も必ず大人がスプレーしましょう。
  • 目に入った場合は、目をこすらないように注意してすぐに水やぬるま湯で洗い、痛みや充血がある場合は医療機関で受診しましょう。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support187.html(外部リンク)

<子どもサポート情報第187号>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support187.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp