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12月9日第737号

1.海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています
-年末にかけて特に注意してください!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

ふるさと納税の返礼品を送ったことがあるといって電話してきた事業者から、コロナ禍で困っていると言われて海産物を購入したら、値段に見合わない商品が届き、説明も嘘だった。

海産物の販売事業者から、「ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている」と電話があった。「カニもたくさん入っているしサービスする」と言われ、支援するつもりで購入した。代引配達で商品が届き、約2万2,000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、他の海産物も全く値段に見合わないものだった。ふるさと納税の返礼品と言っていたので、以前納税した市に問い合わせをしたところ、そのような事業者との取引はないとのことだった。事業者に電話をしたが繋がらない。どうしたらよいか。(2022年10月受付60歳代男性)

<事例2>

以前購入してもらったことがあるといって電話してきた事業者に海産物を勧誘されて断ったが、年末に届くのではないかと心配だ。

以前購入してもらったことのある事業者だと名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。必要ないので購入しないと伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。もしかしたら年末に届くのかもしれない。海産物が送られてきた場合はどうしたらよいか。(2022年9月受付70歳代女性)

<消費者へのアドバイス>

  • 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
  • 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
  • 一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。
  • トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221124_1.html(外部リンク)

2.ヘアドライヤーから発火!?取り扱いに気を付けて
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

入浴後ヘアドライヤーを使っていたら、コード部分から火花が散り、右腕の内側に軽いやけどを負った。(70歳代女性)

<事例2>

1年半前に購入したヘアドライヤーを使用したら、火花が散った。火花でドライヤーが焦げ、カーペットと衣服にも焦げ跡が残った。メーカーに連絡すると、本体にコードを巻き付けて収納していたことが原因だと言われた。(70歳代女性)

<ひとこと助言>

  • ヘアドライヤーのコードは、使用や保管の際に、屈曲やねじれが繰り返されることにより損傷し、発煙や発火などの原因となることがあります。
  • 特に、本体にコードを巻き付けて保管すると、コードに屈曲による負荷がかかったり、ねじれが蓄積したりして損傷しやすくなります。本体にコードを巻き付けて保管しないようにしましょう。
  • コードに損傷がみられる、一部だけ熱くなる、使用中にヘアドライヤーが止まるなどの異常に気付いたら、すぐに使用をやめましょう。定期的にコードや本体に異常がないか確認することも大切です。
  • 基本的な使い方は分かっていても、使用の際は取扱説明書をよく読み、注意・警告事項を正しく理解しましょう。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen438.html(外部リンク)

<第438号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen438.pdf(外部リンク)

3.【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】
テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

新聞折込広告の商品の注文のために電話したら、サプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた

近くに住んでいる高齢な義母から次のような相談を受けた。どうしたらよいか。

約3カ月前に、義父が、「拡大鏡」が今なら通常価格の半額で販売されているという新聞折込広告を見て、義母が注文するために販売業者に電話した。その際、販売業者から「目に良いサプリメントがあるのでサンプルを送る」と言われた。後日、拡大鏡とサプリメント1袋が届いた。一緒に届いた「明細書兼請求書」では、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが「約3,000円」と記載されていておかしいと思った。その約1カ月後、販売業者から以前と同じサプリメントが届き、さすがにおかしいと思い、販売業者に電話で連絡したが、混みあってつながらなかった。さらに1カ月後、また同じサプリメントが届いた。「明細書兼請求書」を改めて確認すると、「1年定期」と記載がある。このままでは今後もサプリメントが届いてしまう。どうしたらよいか。サプリメントの「定期購入」を注文した覚えはない。(2022年3月受付80歳代女性※相談者:50歳代女性)

<事例2>

テレビショッピングで見た商品を注文するために電話したところ、複数月分の商品の購入を勧められ、承諾したら複数月のおまとめコースの「定期購入」になっていた

3カ月程前、テレビショッピングで「漢方薬」の広告を見て、販売業者に注文のため電話したところ、「3カ月は飲まないと効果があらわれない」との説明があったため、お試しのつもりで3箱を約1万4,000円で注文した。その後、3箱届き、コンビニ後払いで代金を支払った。

しかし、2日前、販売業者から同じ商品3箱分が再び届き、初めて定期購入であることが分かった。明細書には2回目の代金は約1万7,000円と記載されていた。すぐに販売業者に問い合わせたところ、「変更やキャンセルについては次回お届け予定日の10日前までに解約の電話を入れないと応じられない」と言われた。2箱飲んだところであまり効果が感じられず、胃に違和感も感じたため、最後の1箱は飲むのを止めていたのに、追加で3箱届いてもこれ以上は飲めないし、効
き目も感じられない商品に高額な代金を支払いたくない。3回目は昨日キャンセルしたが、電話で注文した際に、「定期購入」であることは聞いてなかったので納得できない。2回目の3箱分は返品するので、代金は支払いたくない。(2022年7月受付70歳代男性)

<消費者へのアドバイス>

電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、理解できなければきっぱり断りましょう

  • 電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。
  • 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
  • いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。
  • 「通信販売」は、クーリング・オフがありません。注文後は、消費者の都合だけで一方的にキャンセルすることはできません。

高齢者の家族や周りの方の見守りが重要です

  • 意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう
  • 高齢者が「定期購入」をうまく解約できずに放置してしまっている場合は、家族などが解約を手助けしましょう

電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください

  • テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て、販売業者に電話で注文する時は、「定期購入」の勧誘に注意してください。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

  • 高齢者の消費者トラブルの場合、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも消費生活センター等に相談することができます。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221130_2.html(外部リンク)

<啓発資料>テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て、販売業者に電話で
注文する時は、「定期購入」の勧誘に注意してください。
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20221130_2_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20221130_2.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp