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3月31日第746号

1.【若者向け注意喚起シリーズ<No.13>】
初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル
-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-
~国民生活センターからの注意喚起~

<こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス>

退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル

  • 契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認しましょう。
  • 入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
  • 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル

  • 引越しサービスの契約時は約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう。
  • 引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。
  • 不用品の処分はお住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、お住まいの市区町村が案内するルールで処分しましょう。

新生活を狙った“訪問販売”トラブル

  • その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談!
  • 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
  • 訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。

新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル

  • うまい話に飛びつかないようにしましょう。
  • 知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしない!
  • 借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。

スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

  • 料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
  • 転居時にネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230301_1.html(外部リンク)

<啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20230301_1_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル
-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20230301_1.pdf(外部リンク)

2.霊感商法等の悪質商法対策に係る啓発チラシについて
~消費者庁からの注意喚起~

若年者、一般社会人、高齢者の各世代に向けて、霊感商法等の悪質商法に関する具体的手口、対処法等を扱った新たな啓発チラシを作成いたしました。若年者向けには、偽装サークルによる勧誘やSNSでのもうけ話、一般向けには不当に金銭を支払わせる占いサイト、高齢者向けには、もうけ話でだます利殖商法などそれぞれの世代に合わせた内容を紹介しておりますのでぜひ、ご覧ください。

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/(外部リンク)

<チラシ>

【若年者向け】「気を付けて!悪質商法」(A4サイズ裏表)
偽装サークルによる勧誘や、SNSの広告をきっかけとするもうけ話等について注意喚起しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/assets/material_011_230320_0001.pdf(外部リンク)

【一般社会人向け】「気を付けて!悪質商法」(A4サイズ裏表)
不当に金銭を支払わせる占いサイト等について注意喚起しています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/assets/material_011_230320_0002.pdf(外部リンク)

【高齢者向け】「気を付けて!悪質商法」(A3サイズ二つ折り)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/assets/material_011_230320_0003.pdf(外部リンク)

3.増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

強引な勧誘・契約

  • 査定時に強引に契約させられ、車を持っていかれた。
  • 事業者が居座り帰らない様子だったので、やむなく契約してしまった。
  • 勝手に契約したことにされていて、断ったらキャンセル料を請求された。

高額なキャンセル料の請求

  • 契約後すぐにキャンセルを申し出たら、高額なキャンセル料を提示された。
  • 高額なキャンセル料の算出明細が示されない。

契約後の査定額の減額

  • 修復歴を告げ、2回も査定して決まった売却額が、突然減額された。
  • 引き渡した10日後に、事業者から一方的に契約を解除すると言われた。

<アドバイス>

  • 査定の場では契約せず、一度冷静に考えましょう。
  • キャンセル条項など、事前に契約書をしっかり確認しましょう。
  • 査定サイトに書き込んだ情報で、複数社から勧誘されることがあります。
  • 修復歴や事故歴を事前に適切に告げていた場合、契約後の修復歴等を理由とした契約の解除や減額には応じる必要はありません。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230322_1.html(外部リンク)

<啓発資料>増えています!中古車の売却トラブル
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20230322_1_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も-
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20230322_1.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp