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11月10日第763号

1.食に関するセミナー
ストップ!食品ロス~「もったいない」できることから取り組もう!~の開催について
~農林水産省近畿農政局からのお知らせ~

まだ食べられるのに廃棄されてしまう食べ物のことを「食品ロス」といいます。日本の食品ロスは年間約523万トン。これは、国民1人あたり、1日に茶碗約1杯のご飯の量を廃棄していることとなります。大切な食べ物を無駄なく食べきることで、環境や家計にもやさしくなります。今回のセミナーでは、京都市の食品ロス削減の取組みについて、わかりやすくご紹介します。

【日時】令和5年11月30日(木曜日)10時30分~12時00分

【開催場所】近畿農政局第1会議室及びオンライン会議室(Teams)
(京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町)

【開催内容】

(1)京都市の食品ロス削減の取組みについて
<講師>京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課・野口絵里(のぐちえり)氏

(2)食料・農業・農村基本法の見直しとみどりの食料システム戦略について
<講師>近畿農政局消費・安全部消費生活課長・安宅倭(あたぎやまと)氏

【参加方法】会場参加(定員:20名)/オンライン(Teams利用)(定員:60名)
※いずれも先着順。定員になり次第締め切ります。

【参加対象者】食に関心のある消費者

【申込方法】参加申し込みにつきましては、インターネットによる受付フォームにて、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

<インターネットによる申込先URL>
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/syokusemina5-3.html(外部リンク)

【申込期限】令和5年11月27日(月曜日)

【問合せ先】近畿農政局消費・安全部消費生活課上野、折口

TEL:075-414-9771(直通)
E-mail:kinki_consumer_information@maff.go.jp

【詳細】農林水産省近畿農政局
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/231031.html(外部リンク)

チラシ
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/attach/pdf/231031-1.pdf(外部リンク)

2.シーズン初めの石油ストーブ安全大作戦
~5つのポイントで火災事故を防ごう!~
~消費者庁からのお知らせ~

部屋を暖かく快適にしてくれる石油ストーブ及び石油ファンヒーターですが、事故がシーズン初めの毎年11月頃から多く発生しています。使い始めのこの季節こそ、使用前の5つのチェックポイントを確認し、正しい使い方を身に付けて事故を防ぎましょう。

<事例>

手入れ不足による異常燃焼や堆積物への引火
石油ストーブを使用中、石油ストーブから出火して周辺を焼損し、1人が重傷を負った。

ずれた燃焼筒による異常燃焼
石油ストーブを使用中、石油ストーブを焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。

ガソリンの誤給油
石油ストーブを使用中、建物2棟を全焼する火災が発生した。

給油口蓋の閉め忘れ及び締め付け不良などによりこぼれた灯油に引火
石油ストーブを使用中、建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。

可燃物の近接
石油ファンヒーターを使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。

<石油ストーブ等を使用する前の5つのチェックポイント>

  • ポイント1
    ほこりがたまっていれば取り除く。
  • ポイント2
    対震自動消火装置が正しく作動することを確認する。さらに、石油ストーブの場合は、燃焼筒が正しく取り付けられていることを確認する。
  • ポイント3
    燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油は使わない。ガソリンの誤給油を防ぐための対策を徹底する。
  • ポイント4
    カートリッジタンクの給油口蓋が確実に閉まっていること、漏れがないことを確認する。
  • ポイント5
    機器と周囲の壁や可燃物との十分な距離が確保できていることを確認する。

高齢者による石油ストーブ等の事故を防ぐために
長年使い慣れていても、今一度、正しい使い方を確認しましょう。御家族や周囲の方は機器の状態と使い方の確認等の見守りをお願いします。

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_072/(外部リンク)

<消費者庁公表資料>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_072/assets/consumer_safety_cms205_231026_01.pdf(外部リンク)

3.断っているのにしつこい勧誘電話法律違反です
~国民生活センターからのお知らせ~

<事例1>

毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

<事例2>

お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)

<ひとこと助言>

  • はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
  • 断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
  • 迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
  • 断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen465.html(外部リンク)

<第464号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen465.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp