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11月24日第764号

1.貴金属の買い取りが目的!?強引な訪問購入に注意
~国民生活センターからのお知らせ~

<事例>

年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。(70歳代)

<ひとこと助言>

  • 訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
  • 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
  • 訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen466.html(外部リンク)

<第466号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen466.pdf(外部リンク)

2.お使いの製品リコール対象製品ではありませんか?
~国民生活センターからのお知らせ~

<事例>

台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。(80歳代)

<消費者へのアドバイス>

  • 製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
  • リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
  • 消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
  • メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。
  • 事業者と連絡が取れないなど、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen467.html(外部リンク)

<第467号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen467.pdf(外部リンク)

3.「投資」や「ビジネス」をかたった「マルチ商法」に注意してください!
~京都府警察本部生活保安課からのお知らせ~

知人や友人、SNSやマッチングアプリで知り合った人などから、数百万円を出資して商品販売の代理店契約をし、さらに新たな出資者を紹介すれば、配当金と紹介手数料が得られるという「儲け話」をもちかけられたが、配当金等は支払われず、相手とも連絡がつながらなくなったという被害が発生しています。

マルチ商法(取引)」とは
化粧品や健康食品といった商品を販売して「人に商品を販売すれば配当を得られる」などと勧誘して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法のことを言います。「ネットワークビジネス」と呼ばれることもあります。

代表的なセールストーク

  • 「必ず儲かります。」「必ず元本は保証します。」
  • 「会員を増やせば、簡単に高配当を得ることができます。」
  • 「月に〇百万円の利益をあげている人もいます。」
  • 「あなただけに特別に紹介します。」

<被害に遭わないためのポイント>

1.「必ず」「確実」「簡単」「楽して」はウソ。そんな儲け話はありません。まず疑いましょう!

2.知人や友人などから勧誘されても、きっぱりと断りましょう!

3.契約は一人で決めず、家族などにも相談しましょう!
マルチ商法は、「特定商取引法」で「連鎖販売取引」として規制されている販売形態で、クーリング・オフ(契約の解除)の対象となります。

<詳細>京都府警京(みやこ)すぐメール
https://plus.sugumail.com/usr/kyotopolice/doc/492770(外部リンク)

<連絡先メールアドレス>
kpp-seiankikaku@pref.kyoto.lg.jp

<お問い合わせ先>
京都府警察本部生活安全企画課075-451-9111(内線3412・3413)
業務時間9時00分~17時45分(土日祝を除く)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp