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12月8日第765号

1.海産物の電話勧誘トラブル年末にかけて特に注意してください!
~国民生活センターからのお知らせ~

<事例>

母のところに、「以前購入された方に電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2~3万円と高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番号もわからない状況だったため、私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思われる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。(80歳代女性)

<消費者へのアドバイス>

  • 電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
  • 電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(注1)ができます。
  • 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます(注2)。
  • 不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

警察相談専用電話「#9110」
生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

(注1)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html(外部リンク)

(注2)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/(外部リンク)

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_1.html(外部リンク)

<啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20231108_1_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>海産物の電話勧誘トラブル年末にかけて特に注意してください!
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20231108_1.pdf(外部リンク)

2.契約内容をよく確認してウォーターサーバーのレンタル契約
~国民生活センターからのお知らせ~

<事例>
スマホの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマホの話が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3千円)の契約を勧められ、了承してしまった。担当者が私のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない。2カ月間利用したがやはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると、解約料が1万円を超えると知って驚いた。解約料の説明はなかった。(70歳代)

<ひとこと助言>

  • ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。
  • ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
  • 家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
  • 場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen468.html(外部リンク)

<第468号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen468.pdf(外部リンク)

3.そのURLのクリック、ちょっと待って!-SMSやメールでの“フィッシング詐欺”の相談が依然高水準!-
~国民生活センターからのお知らせ~

<事例>

通販サイトからメールが届き、クレジットカード番号を入力したら不正利用された

大手通販サイトから携帯電話に「会員満期通知」という件名でメールが届いた。メールを開くと、「月会費550円が引き落としできませんでした」と書いてあり「会員ログイン」という記載があったのでタップして遷移した。切り替わったページにはクレジットカード番号を入力する欄があったのでクレジットカード番号を入力した。しばらくして、クレジットカード会社から連絡
があり、第三者に5万円使われたことがわかった。どうすればいいか。(年代不明女性)

不在通知のSMSが届き、パスワード等を入力したらキャリア決済で課金された

宅配業者から不在通知のSMSが届き、詳細を確認するために記載されていたリンク先のURLからログインしてパスワード等を入力した。その後、キャリア決済によって身に覚えのないオンラインゲームで約1万5,000円が課金されていたことがプラットフォーマーからの請求明細メールでわかった。返金してほしい。(50歳代女性)

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231108_2.html(外部リンク)

<啓発資料>フィッシング対策のチェックリスト
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20231108_2_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20231108_2.pdf(外部リンク)

4.Webサイトの安全対策はできていますか?~Webスキミングについて~
~京都府警察本部生活保安課からのお知らせ~

Webスキミングとは?

通販サイトの決済ページを改ざんし、利用者が入力したクレジットカード情報を不正に入手するという手口です。利用者側で不正な決済ページを見抜くことは困難なため、こまめにクレジットカードの利用明細を見て、不正な利用がないか確認しましょう。

<対策1.>
サイトの管理者アカウントについて、推測されにくいパスワードを設定、管理画面へのアクセス制限を行う。

<対策2.>
コンテンツ管理システム等のソフトウェアをこまめにアップデートする。

<対策3.>
ECサイトの構築を外注する場合は、情報セキュリティ対策を含めた契約をする。

<詳細>京都府警京(みやこ)すぐメール
https://plus.sugumail.com/usr/kyotopolice/doc/496312(外部リンク)

<連絡先メールアドレス>
kpp-seiankikaku@pref.kyoto.lg.jp

<お問い合わせ先>
京都府警察本部生活安全企画課075-451-9111(内線3412・3413)
業務時間9時00分~17時45分(土日祝を除く)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp