更新日:2025年6月27日

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6月27日第803号

1.京都府消費生活安全センターからのお知らせ

利用終了により使えなくなった商品券(プリペイドカード)の払戻しについて

商品券やプリペイドカードには有効期限が設定されていたり、利用を終了することがあります。
利用終了により使えなくなる場合、期間内に申出をすることで払戻しを受けられます。
今一度、有効期限や払戻申出期間等を確認してみましょう。

<金融庁WEBサイト>商品券(プリペイドカード)の払戻しについて
https://www.fsa.go.jp/policy/prepaid

2.京都府警察本部からのお知らせ

これが「特殊詐欺」警察官編

手口

警察官を名乗る者に電話がつながり、「○○県警察で被害届が出ている、すぐに○○県警察に出頭するように」と言われ、被害者が「すぐには難しい」と回答すると、「それでは、ビデオ通話で聴取する」とSNSのビデオ通話に誘導される。

チェックポイント

  • 遠方の警察を騙る(例:高知県警)
  • SNSのビデオ通話を使用
  • 制服の警察官、逮捕状などを示す
  • 「あなたには守秘義務がある。誰にもこのことを言ってはいけない。」と告げられる

特殊詐欺電話の多くは、国際電話を利用して、高齢者等の固定電話にかかっています。
国際電話を利用する予定のない方は、「国際電話の利用休止」手続きをされてはどうでしょうか?

<京すぐメール(京都府田辺警察署)>
https://plus.sugumail.com/usr/kyotopolice/doc/904078

最寄りの警察署で手続きができます。

<知事と府警本部長による緊急メッセージ>
https://www.pref.kyoto.jp/anshin/20250520kinkyumesse-ji.html

電話で「電子マネーカード購入して」は詐欺!

令和7年6月、山科区居住の高齢者の携帯電話に、「電話料金が未払いのため、今日中に支払わなければ裁判になる」などと電話があり、「電子マネーカードを購入して支払ってください。」と指示される詐欺の電話がありました。

電子マネーカードを購入した場合、カードの裏面に記載しているコードを教えると、犯人に利用権をだまし取られてしまいます!

被害にあわないために

  • 不審な電話があれば家族、友人や警察に相談しましょう。
  • 電子マネーカードの利用コードを他人に教えないでください。
  • コンビニエンスストアなどでは、電子マネーカード販売時購入理由を確認することがあります。ご協力をおねがいします。

<京すぐメール(京都府山科警察署)>
https://plus.sugumail.com/usr/kyotopolice/doc/904073

3.消費者庁等からのお知らせ

簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

令和6年7月以降、SNS等に表示されるアンケート副業に関する広告をきっかけに、「当社が案内する副業はアフィリエイトである。この副業をサポートする。アフィリエイトは、初心者でも簡単に稼ぐことができる」、「このプランなら、月50万が当たり前になる」、「儲けが出なければ返金保証がある」など、副業のサポートプラン契約をすれば、簡単に契約金額以上の報酬を得ることができるなどと勧誘を受け、高額なサポートプランの契約をしたが、報酬が得られなかったなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁WEBサイトに消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

<消費者庁WEBサイト>
https://www.caa.go.jp/notice/entry/042732/

「原野商法」にご注意

「あなたの持っている土地を高値で買い取ります」などの勧誘に注意しましょう。

「原野商法」は、値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について、実際には建設計画等はないにもかかわらず「開発計画がある」「もうすぐ道路ができる」などとうその説明をしたり、「将来確実に値上がりする」などと問題勧誘を行ったりして販売をする商法です。1970年代から1980年代にかけて被害が多発しました。

この「原野商法」の二次被害が発生しています。特に、かつて原野商法の被害に遭ったかたが、「あなたの持っている土地を買い取ります」などといった勧誘をきっかけに巧妙な手口で売却額より高い新たな山林や原野を購入させられる二次被害が目立っています。

原野商法に巻き込まれないためには?

  • 「土地を買い取る」等の勧誘を受けたら、まず疑ってかかる。きっぱり断る。
  • 即決しないで、家族などに相談する。
  • 業者が宅地建物取引業の免許を持っていても、安易に信用しない。
  • 根拠がはっきりしない請求にはお金を支払わない。
  • 周りの人も、高齢者がトラブルにあっていないか気を配る。
  • おかしいと感じたり、トラブルにあったりしてたら、消費生活センター等にご相談を。

<出展・詳細>
政府広報オンライン(「原野商法」再燃!「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201806/2.html#firstSection

<参考>
国民生活センター(より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル~原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!~)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

4.国民生活センターからのお知らせ

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp