更新日:2026年7月6日

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7月3日第829号

1.京都府消費生活安全センターからのお知らせ

(1)注文した商品が届かない悪質な通販サイトに注意!

「大幅値引き」、「支払いが○○ペイのみ」、「フリマサイトの画像や文言が流用されている」等、怪しいと感じたら注文しないようにしましょう。サイトの連絡先を確認し、注文の際には最終確認画面を保存しましょう!

<詳細>国民生活センターWEBサイト
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260617_1.html(外部リンク)

(2)消費生活相談員を目指してみませんか?

【消費生活相談員試験対策講座】

  • e-ラーニングで資格試験の対策ができます
  • 受講料:無料
  • 定員:2,000名(先着順)
  • プログラムA・Bは7月中旬より動画公開スタート!まだまだ申込受付中です

<詳細>消費者庁WEBサイトwww.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_affairs_consultants.html(外部リンク)

2.京都府警察からのお知らせ

「電子マネーカードを買って」は詐欺!!

セキュリティーアラートや料金請求の画面をきっかけに、電子マネーカードを買うよう指示された場合は詐欺です。

<注意ポイント>

〇(スマホやパソコン等に)表示されている番号に電話しない!
〇電子マネーカードを購入するよう指示されたときは、まず警察にご相談ください。

京都府警察では、コンビニエンスストア等に、特殊詐欺被害防止のため、電子マネーカード購入者へのお声かけをお願いしています。

<詳細>京すぐメール(宇治警察署)
https://plus.sugumail.com/usr/kyotopolice/doc/1248776(外部リンク)

3.国民生活センターからのお知らせ

4.消費者庁からのお知らせ

大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起を行いました。国際電話番号により消費者のスマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から、「通話料金が未納になっている」、「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」といった連絡があり、警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」、「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭の支払を要求された、などといった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定により、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

<詳細>消費者庁WEBサイト
https://www.caa.go.jp/notice/entry/046645/(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp