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定期購入のトラブルに注意

★NHK
今日は急増している通信販売のトラブルについてお話いただきます。
新型コロナウィルス感染症で外出自粛要請が出されていたため、自宅で通信販売を利用された方も多いと思います。トラブルが急増しているとのことですが、どのようなものがありますか。

☆相談員
通常価格よりも安い価格で購入できるように見えますが、実は数ヶ月間の定期購入が条件になっているというものです。数年前から見られる販売形態ですが、商品も多岐に渡り、解約が簡単にできなかったり、高額な支払いが発生したりというトラブルの相談が消費生活センターに多く入っています。
SNS、インターネット、チラシなどの広告がきっかけになることが多いです。初回お試し価格として500円や初回送料のみで実質0円といった通常よりも安い価格が設定されています。消費者はお試しなので気に入ったら続けて購入しようと思っていたところ、翌月また商品が届き高額な請求を受けます。事業者に問い合わせて初めて3回や4回の定期で購入することが条件で安く購入することができる契約だったことがわかるというものです。

★NHK
「お試し」だと試供品のようなイメージがありますが、1回だけの契約ではなく定期購入になっているのですね。広告に定期購入だということは書いていないのですか?

☆相談員
定期購入の条件や総額がいくらになるかといったことはちらしなどの広告やインターネット通販の場合は最終確認画面にも記載する必要があります。いつでも解約できるものもありますが、解約に条件がある場合もあるので注意が必要です。お試しや安い価格といった文字が強調されていたり何度もスクロールしないと全体が表示されなかったりして、購入条件を見落としてしまう方が多く、消費者が認識しづらいことを分かったうえで販売している事業者もいると思われます。

★NHK
クーリング・オフしたり解約したりすることはできないのですか?

☆相談員
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘といった不意打ち性がある契約の場合に、契約を撤回したり契約を解除したりできる制度です。通信販売は購入条件などを自分で確認してから申し込むことができるため、クーリング・オフ制度はなく、広告に表示された返品規約に従うことになります。決められた回数を購入することや、お試し価格だったものを通常価格で購入することで解約できる場合があります。

★NHK
販売される商品にはどのようなものがありますか?

☆相談員
全国の消費生活センターにはダイエットサプリメントといった健康食品や筋肉が増強されるというサプリメント、また化粧品や脱毛剤など色々な情報が寄せられています。
実際にサプリメントを飲んで体調を崩したという事例もありますし、問い合わせの窓口の電話がいつも話し中でつながらないため、解約の申し出ができないまま次の商品が届いたという事例もあります。
初回しか注文していないという理由から支払わないでいると弁護士事務所から請求の書類が届いたというケースもあり、そのまま放置していると不利益を被る可能性があります。
また相手の同意を得ないまま送り返し、さらにトラブルに発展する場合もあります。

★NHK
いろいろな事例があるのですね。購入の際にはどのような点に注意をすればよいのでしょうか。またトラブルに遭った際はどのような注意が必要ですか。

☆相談員
安い価格や商品の効果などの強調されている表示だけを見るのではなく、解約や返品ができるのか、できる場合の条件はどういうものか、総額ではいくら支払うことになるのかなどの購入の条件を確認することが大切です。
事業者に問い合わせたが解決しないなど、お困りの場合はお近くの消費生活センターにご相談ください。どのような広告を見たのか、申し込みの最終画面や確認メールの他、事業者に問い合わせた記録などを残しておきましょう。
また、商品の使用によって体調を崩した場合はすぐに商品の使用を中止し、状態が改善しない場合は医師の診断を受けましょう。

★NHK
申込の際は購入条件についてもよく確認することが大切なのですね。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

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ファックス:075-671-0016

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