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蜂駆除のレスキュートラブルについて

★NHK
本日は、「蜂駆除のレスキュートラブルについて」お話いただきます。この夏は、猛暑が続きましたが、「レスキュートラブル」とはどのような事例なのでしょうか。

☆相談員
その前に、スズメバチが巣を作った、エアコンが故障したなど、…。猛暑の中、休日・夜間に暮らしの困った出来事が発生した場合、皆さんだったら、どうされるでしょうか。

★NHK
まずは、待っていられませんから、最近は、スマートフォンで検索してみるかもしれませんね。

☆相談員
そうですね。この夏は猛暑が続きましたので、エアコンの修理や蜂の駆除といった駆けつけサービス(いわゆるレスキューサービス)のトラブルが目立ちました。日常生活での急なトラブル時に、専門的な技術や知識がない消費者の手助けとなる一方、全国の消費生活センター等には、料金や作業内容等で事業者とトラブルになったという相談が多数寄せられております。

★NHK
スマートフォンで検索してしまう気持ちはわかります・・・。レスキューサービスには、具体的にはどのようなトラブルがあるのでしょうか。

☆相談員
そもそも、レスキューサービスとは、水漏れの修理、トイレの詰まり、鍵を開けるサービス、ロードサービス、害虫・害獣等の駆除等で、事業者が消費者の「自宅等に駆けつけ訪問して」対処するサービスのことを言います。多くの方が、解決方法をスマートフォンで検索しています。ネット広告では、例えば「1000円~」「3000円~」「見積もり無料」などの表示がありそれを見て依頼してしまいます。

★NHK
それくらいの金額で駆除してもらえるのなら、見積もりをお願いしようかなと思ってしまいますね。

☆相談員
はい、それで見積もりを依頼して、事業者が来訪することが多いようです。

★NHK
どのような事例があるのでしょうか。

☆相談員
はい、具体的には、5センチ大の蜂の巣を見つけたので、ネットで調べた業者に電話をした。その際、料金を確認すると「蜂の巣1個で4千円。他の処置をしても2万円まで」と言われたので依頼した。作業終了後、巣を1個だけ持参し「これ以外にも2個巣があった」と合計11万円の明細を見せられた。他の2個分の巣は見せられていない。車に乗せられ銀行に行って支払ったが、高額ではないか。(60歳代女性国民生活センター見守り新鮮情報より)などの事例です。

★NHK
11万円ですか!それは、驚いてしまいますね。

☆相談員
消費者が見積もりを取るだけのつもりで事業者に来訪を求めたにもかかわらず、来訪してきた事業者に現場を見てもらった結果、高額な料金を提示された場合でも、生活に影響するトラブルは早く解決したいという気持ちもあり、その場で契約してしまいがちです。

★NHK
「高いと思ったが、やってもらうしかない」と考えてしまいそうです。

☆相談員
はい、「このままにしておくと大変なことになる」等と、事業者が消費者の不安をあおって契約を急がせるケースもあります。見積もりのみを取るつもりで自宅等に訪問してもらった事業者とその場で契約した場合等、訪問販売に該当する場合があるので、その場合はクーリング・オフ等ができます。しかし相談事例には、見積もりのために呼んだ事業者と結んだ契約についてクーリング・オフをしても、事業者が応じないケースがみられます。

★NHK
トラブルを未然に防ぐにはどうすればよいのでしょうか。

☆相談員
3つのポイントがあります。
1.広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう
暮らしのレスキューサービスは、水漏れ、害虫等の発生状況や内容がさまざまで、広告に「基本料金××円」「○○作業料、△△円~」等と表示されていても電話で「△△円かかる」と説明された場合でも、必ずしも広告の表示や電話での説明通りの料金で依頼できるとは限りません。「業界最安値」等と広告に記載されていても、安易に飛びつかないようにしましょう。

2.緊急を要するトラブルの発生に備え、事前に情報を収集しましょう
駆除業者の紹介などを行っている自治体もあります。慌てて事業者を呼ばずに、まずはお住まいの自治体に確認してみましょう。日頃から自分での駆除方法や信頼できる事業者を調べるなど、事前に情報を集めておくことも有効です。

3.料金やサービス内容に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう
事業者によっては見積もり時の金額と異なる料金を請求する場合や、実際の料金・サービス内容が広告の記載や電話での説明と異なる場合があります。事業者に「今修理しなければならない」等と契約を急がされても、一旦冷静になり料金やサービス内容を確認し、納得できない場合は、その場で支払わないようにしましょう。

★NHK
トラブルになってしまったときはどうずればよいでしょうか。

☆相談員
修理や駆除等の契約が、特商法上の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフ等ができる場合があります。事業者に不十分な作業をされたが、対応されない、説明されていないキャンセル料や出張料の請求等で事業者とトラブルになった場合等は、すぐに最寄りの消費生活センター等にご相談ください。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp