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特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について

令和5年2月15日

京都府消費生活安全センター
075-671-0030

京都府では、訪問販売事業者である西日本水道(京都府向日市)に対し、2月14日付けで、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引法(以下「旧法」という。)及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項に基づく行政処分(指示)を行いましたのでお知らせします。

違反行為の内容

1 氏名等の明示義務違反
 (旧法第3条及び特定商取引法第3条)
 西日本水道は、旧法に規定する訪問販売及び特定商取引法に規定する訪問販売をしようとするとき、「排水が詰まったら大変だから点検しましょうか。」「下水道の点検をさせてもらいます。」「近所で工事をしているのでついでに排水管を見ましょうか。」等と告げるのみで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、事業者の名称、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。

2 書面の交付義務に違反する行為
 (旧法第5条第1項及び特定商取引法第5条第1項)
 西日本水道は、少なくとも令和3年2月から令和4年10月までの間、消費者宅において、本件役務提供契約の締結をした時、その役務提供契約の内容を明らかにする書面に、本件役務提供契約の締結をした者の氏名が欠落した契約書面及び役務の内容の詳細等が記載されていない契約書面を交付していた。

行政処分の概要

特定商取引法の規定に基づく指示

1.事業者の概要

(1) 名称 西日本水道(個人事業)
(2) 代表者 竹中 翔弥
(3) 所在地 京都府向日市鶏冠井町東井戸10番地の2
(4) 設立 令和3年2月1日
(5) 取引類型 訪問販売
(6) 取扱役務 排水枡洗浄、補修及び床下の補修等

2.指示(特定商取引法第7条第1項)の内容

今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及びコンプライアンス体制について、処分書が到達した翌日から起算して1月以内に京都府知事まで文書により報告すること。
(1) 旧法第3条及び特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為
(2) 旧法第5条第1項及び特定商取引法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(書面不備)

(別紙)勧誘事例(PDF:106KB)

お問い合わせ

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ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

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