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平成27年度 食品添加物検査結果

食品添加物は食品の製造・加工に不可欠ですが、使用方法を誤ると有害となる場合があります。食品衛生法によって、使用方法や製造等の基準が定められています。加工食品等の保存料や酸化防止剤等の検査を行い、食品添加物が適正に使用されているかを確認しています。また、定期的に検査結果を下記のとおり公表しています。

理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。

平成27年4月から6月実施分

魚肉練り製品(保存料)

魚肉練り製品の保存料(ソルビン酸及びその塩類)について検査を行いました。

使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。
全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。

検体数 製造所
5 府内産(5)

 

使用基準
魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)(ソルビン酸として)

2.0g/kg以下

 

漬物、佃煮(保存料)

漬物、佃煮の保存料(ソルビン酸及びその塩類)について検査を行い、使用基準範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。

検体数 製造所
6 府内産(6)

使用基準
(ソルビン酸として)

1.0g/kg以下

平成27年7月から9月実施分

輸入果実(防かび剤)

輸入果実の防かび剤(オルトフェニルフェノール、ジフェニル、チアベンダゾール、イマザリル、フルジオキソニル、アゾキシストロピン、ピリメタニル)について検査を行い、

下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

全ての検体について、使用基準未満であることが確認されました。

検体数 生産国
レモン(3) アメリカ産(2)、チリ産(1)
オレンジ(3) アメリカ産(3)
グレープフルーツ(4) 南アフリカ産(4)

「防かび剤の使用基準」

防かび剤の種類 対象食品 使用基準(残存量)
アゾキシストロピン かんきつ類 0.010g/kg以下
オルトフェニルフェノール かんきつ類 0.010g/kg以下
ジフェニル グレープフルーツ・レモン・オレンジ類 0.070g/kg未満
チアベンダゾール かんきつ類 0.010g/kg以下
イマザリル かんきつ類 0.0050g/kg以下
フルジオキソニル かんきつ類 0.010g/kg以下
ピリメタニル かんきつ類 0.010g/kg以下

 

清涼飲料水(甘味料)

清涼飲料水の甘味料(アセスルファムカリウム)について検査を行い、使用基準範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。

検体数 製造所
2 府内産(2)

使用基準

0.50g/kg以下

 

平成27年10月から12月実施分

食肉製品(保存料、発色剤)

食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコン)の保存料(ソルビン酸及びその塩類)及び発色剤(亜硝酸根)について検査を行い、使用基準範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。

◎保存料

 

検体数 製造所
5 府内産(4)、アメリカ産(1)

使用基準(ソルビン酸として)

2.0g/kg以下

◎発色剤

 

検体数 製造所
5 府内産(4)、アメリカ産(1)

 

使用基準

0.0700g/kg以下

★植物性油脂(酸化防止剤)

輸入され府内に流通する植物性油脂(食用オリーブ油)の酸化防止剤(tert-ブチルヒドロキノン:TBHQ)を検査しました。

TBHQは、指定外添加物として検出されてはなりません。

今回、すべての検体について定量下限値未満でした。

 

検体数 生産国
5 イタリア産(2)、スペイン産(1)、チリ産(1)、ギリシャ産(1)

使用基準

使用不可

平成28年1月から3月実施分

★乾燥果実、干しぶどう、甘納豆(漂白剤)

乾燥果実、干しぶどう、甘納豆の漂白剤(亜硫酸塩)について、検査を行い下記表の使用基準以内であること及び使用の表示の無い食品は

定量下限値未満であることを確認しました。

全ての検体について、使用基準未満であることが確認されました。

検体の種類 検体数 生産国
乾燥果実 3 アメリカ産(3)
干しぶどう 4 アメリカ産(4)

甘納豆

3 府内産(3)

 

使用基準

対象食品 使用基準(二酸化硫黄として)
乾燥果実(干しぶどうを除く) 2.0g/kg未満
干しぶどう 1.5g/kg未満
甘納豆、煮豆 0.10g/kg未満

 

★ワイン(酸化防止剤)

ワインの酸化防止剤(亜硫酸塩)について検査を行い、使用基準範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

全ての検体について、使用基準未満であることが確認されました。

検体数 生産国
8 府内産(4)、ドイツ産(2)、チリ産(1)、南アフリカ産(1)

使用基準(二酸化硫黄として)

0.35g/kg未満

 

★煮干し(酸化防止剤)

煮干しの酸化防止剤(BHA、BHT)について検査を行い、使用表示の無い食品として定量下限値未満であることを確認しました。

全ての検体について、使用基準未満であることが確認されました。

検体数 製造所
2 府内産(2)

使用基準

BHA:0.2g/kg以下、BHT:0.2g/kg以下、両物質併用の場合は、その合計量が0.2g/kg以下

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp