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関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に取り組んでおり、その一つとして「自動車による飲食店の営業許可基準の共通化」の検討を行い、令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が公表され、京都府では令和7年6月1日から指針に沿った基準に基づく許可を行います。
※対象地域は関西広域連合域内(鳥取県を除く。)です。
鳥取県は独自基準を適用します。
※対象地域内の基準の共通化を図ったものであり、原則、営業を行う自治体ごとに営業許可を取得する必要があります。ただし、京都府又は京都市で営業許可を取得した場合は、京都府内(京都市を含む)全域での営業が可能です。
※関西広域連合域内で営業許可の基準が共通化された業種は飲食店営業のみです。
関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(PDF:380KB)
飲食店営業は、調理の工程や品目数により給水・廃水タンク容量を判定します。
※「工程」とは、車内で行われる調理の一連の手順(その場で客に飲食させるか、又は、短時間のうちに消費されることを前提として、一応喫食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、又は調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成形する一連の手順をいう。以下同じ。)のうち、食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なもの。
※「1品目」とは、1日の営業において、車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群をいいます。ただし、最終提供品群であっても、調理の工程や調理器具が異なる場合は別品目と数えます。
※主な取扱い食品の必要給水・廃水タンク容量の例はこちら(PDF:836KB)
営業形態に応じた給水・廃水タンクが必要です。
食品衛生法施行細則(平成12年京都府規則第12号)(PDF:371KB)で定める施設基準を満たす必要があります。
【自動車の車載例】
【主な施設基準】
令和7年5月31日までに自動車営業による営業許可を受けている場合は、令和7年6月1日以降に初めて営業許可の更新を行う際に限り、従前の基準により許可を受けることができます。
担当 | 電話番号 | 所管する地域 | ||
京都市 | 北東部方面担当 | 075-746-7211 | 京都市 | 北区、上京区、左京区、東山区 |
中部方面担当 | 075-746-7212 | 中京区、下京区 | ||
南東部方面担当 | 075-746-7213 | 山科区、南区、伏見区 | ||
西部方面担当 | 075-746-7214 | 右京区、西京区 | ||
乙訓保健所環境衛生課 | 075-933-1241 | 向日市、長岡京市、大山崎町 | ||
山城北保健所衛生課 | 0774-21-2912 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町 井手町、宇治田原町 |
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山城南保健所環境衛生課 | 0774-72-4302 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 | ||
南丹保健所環境衛生課 | 0771-62-4754 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 | ||
中丹西保健所環境衛生課 | 0773-22-6382 | 福知山市 | ||
中丹東保健所環境衛生課 | 0773-75-1156 | 舞鶴市、綾部市 | ||
丹後保健所環境衛生課 | 0772-62-1361 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
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