更新日:2026年3月26日

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食中毒の発生について

食中毒を疑う患者の発生を探知し、調査の結果、南丹市内の飲食店で提供された食事を原因とする食中毒と断定しました。
令和8年3月26日(木曜)、南丹保健所長が同施設に対する営業停止処分を行いましたのでお知らせします。

探知の概要

3月23日(月曜)午後3時頃、南丹市内の飲食店(以下「当該施設」という)の利用者から山城南保健所に、「3月21日(土曜)に当該施設を利用した複数人が下痢・嘔吐・発熱を発症している」旨の連絡があった。

調査結果(3月26日(木曜)午前10時現在)

(1)初発日時:3月22日(日曜)午後5時頃

(2)有症者:17名(11歳~87歳)
うち11名が医療機関を受診。入院者はなく、全員が快復に向かっている。

(3)主な症状:下痢、嘔吐、発熱

(4)病因物質:ノロウイルスGⅡ

(5)原因食事:3月21日(土曜)に当該施設が提供した食事
主なメニュー:刺身、しゃぶしゃぶ、酢の物、焼きおにぎり等

原因施設

(1)屋号:株式会社八光館

(2)所在地:南丹市八木町八木河原31番地の4

(3)営業者:株式会社八光館 代表取締役 寺田 弘和

(4)許可業種:飲食店営業、菓子製造業

原因施設の特定理由

(1)有症者の共通食は、当該施設が提供した食事のみである。

(2)複数グループの有症者の発症状況が類似しており、調理従事者1名と有症者9名の検便からノロウイルスが検出された。

(3)有症者の症状が、ノロウイルスによる食中毒症状と類似している。

(4)患者を診察した医師から食中毒の届出があった。

南丹保健所の対応

(1)原因施設の立入調査(3月24日(火曜))
(調理従事者の検便、衛生指導、施設の清掃・消毒の指示等)

(2)喫食者の調査(発症状況調査、喫食状況調査、検便等)

(3)食品衛生法の規定による営業停止処分
(3月26日(木曜)から3月27日(金曜)までの2日間)
※なお、当該施設は3月25日(水曜)から営業を自粛している。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp