更新日:2026年3月25日

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食中毒の発生について

山城北保健所において食中毒を疑う患者の発生を探知し、調査の結果、京田辺市内の飲食店で提供された食事を原因とする食中毒と断定しました。
令和8年3月25日(水曜)、山城北保健所長が同施設に対する営業停止処分を行いましたのでお知らせします。

探知の概要

3月22日(日曜)午前11時頃、飲食店(以下「当該施設」という)の営業者から山城北保健所に、「17日の利用グループ12人中10名と18日の利用グループ2人中2人が下痢・嘔吐・発熱を発症している」旨の連絡があった。 

調査結果(3月25日(水曜)午前10時現在)

(1)初発日時:3月18日(水曜)午後11時頃

(2)有症者:12名(32歳~54歳)
うち2名が医療機関を受診。入院者はなく、全員が快復に向かっている。

(3)主な症状:下痢、嘔吐、発熱

(4)病因物質:ノロウイルスGⅡ

(5)原因食事:3月17日(火曜)及び18日(水曜)に当該施設が提供した食事
主なメニュー:枝豆、だし巻き玉子、牛すじ煮込み、刺身等

原因施設

(1)屋号:はらいっぱい

(2)所在地:京田辺市田辺中央二丁目1-38

(3)営業者:額賀 秀典

(4)許可業種:飲食店営業

原因施設の特定理由

(1)有症者の共通食は、当該施設で調理した食事のみである。

(2)有症者の発症状況が類似しており、有症者10名と調理従事者3名の検便からノロウイルスが検出された。

(3)有症者の症状が、ノロウイルスによる食中毒症状と類似している。

(4)患者を診察した医師から食中毒の届出があった。

山城北保健所の対応

(1)原因施設の立入調査(3月23日(月曜))
(調理従事者の検便、衛生指導、施設の清掃・消毒の指示等)

(2)喫食者の調査(発症状況調査、喫食状況調査、検便等)

(3)食品衛生法の規定による営業停止処分
(3月25日(水曜)から3月26日(木曜)までの2日間)
※なお、当該施設は3月23日(月曜)から営業を自粛している。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp