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平成25年度 食品添加物検査結果

食品添加物は食品の製造・加工に不可欠ですが、使用方法を誤ると有害となる場合があります。食品衛生法によって、使用方法や製造等の基準が定められています。加工食品等の保存料や酸化防止剤等の検査を行い、食品添加物が適正に使用されているかを確認しています。また、定期的に検査結果を下記のとおり公表しています。

理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。

平成25年4月から6月実施分

魚肉練り製品(保存料)

魚肉練り製品の保存料(ソルビン酸及びその塩類)について検査を行いました。使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。
全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量は、下記のとおりです。

検体数 原産地

検査結果
(ソルビン酸としての含有量g/kg)

使用基準
魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)(ソルビン酸として)

5 府内産(5)

0.60、0.78、1.1

2.0g/kg以下

 

漬物、佃煮(保存料)

漬物、佃煮の保存料(ソルビン酸及びその塩類)について検査を行い、使用基準範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量は、下記のとおりです。

検体数 原産地

検査結果
ソルビン酸としての含有量(g/kg)

使用基準
(ソルビン酸として)

6 府内産(6) 0.38、0.43

1.0g/kg以下

ただし、酢漬の漬物0.50g/kg以下

 

輸入果実(防かび剤)

輸入果実の防かび剤(オルトフェニルフェノール、ジフェニル、チアベンダゾール、イマザリル、フルジオキソニル)について検査を行い、下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であることが確認されました。なお、検出された含有量は、下記のとおりです。

「防かび剤の使用基準」

防かび剤の種類 対象食品 使用基準(残存量)

アゾキシストロビン

かんきつ類 0.010g/kg以下

オルトフェニルフェノール

かんきつ類 0.010g/kg以下
ジフェニル グレープフルーツ・レモン・オレンジ類 0.070g/kg未満
チアベンダゾール かんきつ類 0.010g/kg以下
イマザリル かんきつ類 0.0050g/kg以下
フルジオキソニル かんきつ類 0.010g/kg以下

 

・検査結果(g/kg)

検体の種類 検体数 原産国

検査結果
(イマザリル)

検査結果
(チアベンダゾール)

検査結果
(フルジオキソニル)

レモン 4 米国産(4)

0.00040

0.00057

0.0014

0.0019

0.00019

0.00037

0.00039

0.0011

0.00075

0.00093

0.0013

アジキシストロビン、オルトフェニルフェノール及びジフェニルは全て定量下限値未満でした。

 

検体の種類 検体数

 

原産国

 

検査結果
(イマザリル)

検査結果
(チアベンダゾール)

オレンジ (3) 米国産(3)

0.00052

0.0014

0.0020

0.00027

0.00041

0.00068

アジキシストロビン、オルトフェニルフェノール、ジフェニル及びフルジオキソニルは全て定量下限値未満でした。

 

検体の種類

検体数

原産国

検査結果
(イマザリル)

検査結果

(チアベンダゾール)

グレープフルーツ 3 米国産(3)

0.00053

0.0013

0.0015

0.000091

0.00076

0.001

アゾキシストロビン、オルトフェニルフェノール、ジフェニル及びフルジオキソニルは全て定量下限値未満でした。

平成25年7月から9月実施分

★清涼飲料水(甘味料)

清涼飲料水に使用される甘味料(アセスルファムカリウム)について、検査しました。使用表示のある食品については下記表の使用基準の範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることが確認されました。全ての検体について使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量については、下記のとおりです。

検体数 原産地 検査結果

甘味料(アセスルファムカリウム)含有量(g/kg)

5 府内産(5)

0.10、0.12、0.16

 

「清涼飲料水の甘味料の使用基準」

甘味料の種類 使用基準
アセスルファムカリウム 0.50g/kg以下

平成25年10月から12月実施分

★食肉製品(保存料、発色剤)

ソーセージ等の食肉製品に含まれる保存料(ソルビン酸及びその塩類)と発色剤(亜硝酸根)について検査を行いました。使用表示のある食品については下記表の使用基準の範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることが確認されました。全ての検体について使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量については、下記のとおりです。

検体数 原産地 検査結果(発色剤(亜硝酸根)含有量(g/kg)
5 府内産(5) 0.007、0.014、0.021

「食肉製品の保存料及び発色剤の使用基準」

保存料(ソルビン酸及びその塩類) 2.0g/kg以下(ソルビン酸として)
発色剤(亜硝酸根) 0.070g/kg以下

 

植物性油脂(酸化防止剤)
オリーブ油に使用される酸化防止剤(指定外添加物tert-ブチルヒドロキノン:TBHQ)について検査を行いました。全ての検体について定量下限値未満でした。

検体数 原産地 検査結果(TBHQ)
5 イタリア(1)、スペイン(2)、トルコ(1)、ギリシャ(1) すべて定量下限値未満でした

 

「TBHQの基準」

使用不可(指定外添加物)

 

平成26年1月から3月実施分

 

★煮干し(酸化防止剤)
煮干しに使用される酸化防止剤(BHA:ブチルヒドロキシアニソール、BHT:ジブチルヒドロキシトルエン)について検査を行いました。全ての検体について定量下限値未満でした。
検体数 原産地
4 府内産(4)

 

「BHA及びBHTの使用基準」

対象食品 使用基準
魚介乾製品(煮干し等)

BHA:0.2g/kg以下

BHT:0.2g/kg以下

両物質併用の場合は、その合計量が0.2g/kg以下

 

乾燥果実、干しぶどう、甘納豆(漂白剤)
甘納豆、干しぶどう、甘納豆に使用される漂白剤(二酸化硫黄及び亜硫酸塩類)について検査を行いました。1検体を除き定量下限値未満でした。なお、検出された検体についても使用基準未満でした。

検体数 原産地

検査結果(含有量(g/kg))

(二酸化硫黄として)

10

甘納豆:府内産(4)

干しぶどう:米国産(3)

乾燥果実:トルコ産(2)、米国産(1)

干しぶどう:1.4

 

「使用基準」

対象食品 使用基準(二酸化硫黄として)
甘納豆 0.10g/kg未満
干しぶどう 1.5g/kg未満
乾燥果実 2.0g/kg未満

 

 

★ワイン(酸化防止剤)

ワインに使用される酸化防止剤(亜硫酸塩)について、検査しました。使用表示のある食品については下記表の使用基準の範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることが確認されました。全ての検体について使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量については、下記のとおりです。

検体数 原産地

検査結果(含有量(g/kg))

(二酸化硫黄として)

8 府内産(8) 0.033、0.050、0.052、0.061、0.068、0.079、0.11

 

「果実酒(ワイン)の使用基準」

対象食品 使用基準(二酸化硫黄として)
果実酒(ワイン) 0.35g/kg未満

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp