食中毒注意報発令状況
京都府では、毎年、7月1日から9月30日の期間を「食中毒予防推進強化期間」と定め、夏場に多発する食中毒予防の推進・啓発に取り組んでいます。この期間、食中毒が発生しやすい高温・多湿時に「食中毒注意報」を発令し、食品事業者をはじめとする府民の皆様に対して広報啓発活動を実施し、食中毒の効果的な予防を図っています。
1 現在の発令状況
現在、発令はありません。
京都府発令対象地域の区分
- 北部地域
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
- 南部地域
南丹市、京丹波町、亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、久御山町、八幡市、城陽市、京田辺市、宇治田原町、井手町、精華町、木津川市、和束町、笠置町、南山城村
2 過去の発令状況
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発令日 |
発令期間 |
発令対象 |
発令基準 |
第1号 |
令和7年7月1日(火曜) |
72時間 |
南部地域 |
1 |
第2号 |
令和7年7月7日(月曜) |
72時間 |
南部地域 |
1 |
第3号 |
令和7年7月15日(火曜) |
72時間 |
京都府全域 |
1 |
発令基準
- 気温30℃以上が10時間以上継続することが予想され、かつ当日の最低気温と最高気温の差が10℃以上になることが予想されるとき。
- 前日の平均湿度が90%以上であり、かつ当日の最高気温が30℃以上になることが予想されるとき。
- その他必要と認められたとき。
3 食中毒予防のための注意事項
- 調理した食品は、できるだけ早く食べ、室温で放置しない。
※特にテイクアウトや宅配による食品は早く食べる。
- 牛レバー等加熱して調理する食品は十分に火をとおす。
- 冷蔵庫は過信せず、庫内温度に注意し、早めに食べる。
- まな板、包丁、フキンを消毒する。
- ネズミ、ハエ、ゴキブリなど、衛生害虫(獣)を駆除する。
- 体調の悪い人、手に傷のある人は調理業務に従事しない。
- 用便後、調理前には、よく手を洗い消毒する。
- 飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供する場合、特に以下の事項に注意する。
(1) 施設の規模や人員に応じた、無理のない提供数とする。
(2) 調理した食品は、常温放置せず、適切に温度管理を行う。
(3) 販売時に、消費者に対してすぐに食べるよう伝える。