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食品衛生法施行規則の改正により、令和6年9月1日から、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者(届出者等)に限る。)は、次のことが義務化されました。
※ただし、死亡事例、入院治療を受けた場合であって医師が重篤と判断した症例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症例等の重篤事例については、1例であっても情報提供を行う必要があります。
機能性表示食品等との因果関係が明確に否定される事例
ただし、因果関係が不明な事例については情報提供対象に含まれます。
届出者等が健康被害を診断した医療機関名を知った日を起算点とし15日以内
機能性表示食品等を摂取し、健康被害が生じた場合は、当該食品の製造者等へ届け出るか、居住地を管轄する保健所へ届け出てください。
いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省)(外部リンク)
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