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府民サービス等改革検討委員会 傍聴要領

1 傍聴する場合の手続

(1)府民サービス等改革検討委員会(以下「委員会」という。)の傍聴を希望される方は、会議の開催予定時刻の10分前までに受付のうえ、事務局の指示に従って会場に入室してください。なお、酒気を帯びていると認められる方や人に危害を加えるおそれのある物を携帯している方は入室していただくことができません。

(2)傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員になり次第受付を終了します。

2 傍聴に当たって守るべき事項

傍聴者は、委員会を傍聴するに当たり、次の事項を守ってください。

(1)委員会開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明しないこと。

(2)のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められるものの携帯または着用をしないこと。

(3)談話をし、又は騒ぎ立てる等、委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(4)会場において飲食又は喫煙をしないこと。

(5)会場において写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、事前に委員会の座長等が認めた場合は、この限りではありません。

(6)携帯電話等の機器の電源を切っておくこと。

(7)その他委員会の議事運営に支障となる行為をしないこと。

3 委員会の秩序の維持

(1)上記2のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。

(2)傍聴される方が以上のことを守られない場合は、退場していただくことがあります。

(3)委員会中、委員会の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項を取り扱う必要が生じた場合は、委員会を途中で非公開とする場合があります。

4 その他

不明な点があれば係員にお聞きください。

お問い合わせ

総務部府有資産活用課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5399

huyushisan@pref.kyoto.lg.jp