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京都府本庁庁舎等で使用する電話回線に係る通信サービス提供業務に係る入札公告

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

令和5年7月14日

京都府知事 西脇 隆俊

1 入札に付する事項

(1) 業務の名称
 京都府本庁庁舎等で使用する電話回線に係る通信サービス提供業務 一式
(2) 業務の内容等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3) 履行期間
 契約期間:契約締結日から令和7年9月30日まで
 運用期間:令和5年10月1日から令和7年9月30日(2年間)
 ※ 契約締結日から令和5年9月30日までは回線工事等準備期間とする。
(4) 履行場所
 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(本庁庁舎)

2 契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書、仕様書及び一般競争入札参加資格審査申請書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
 〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
 京都府総務部府有資産活用課施設管理係
 電話番号 (075)414-5446  FAX(075) 414-5450
(2) 入札説明書、仕様書及び申請書の交付期間
 令和5年7月14日(金曜日)から令和5年7月24日(月曜日)まで(日曜日、土曜日及び 休日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)

3 入札に参加する者に必要な資格

 入札に参加を希望する者は、(1)から(8)までの条件を全て満たし、その事実の有無につ いて資格審査を受け、その資格を認定された者であること。
(1) 次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。
 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
 イ 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
 ウ 申請書又は添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者でないこと。
 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
 イ 次のいずれかに該当する者
 (ア) 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
 注 「役員等」とは、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものをいう。

 (イ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
 (ウ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
 (エ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 (オ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(3) (2)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。
(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
(5) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による総務大臣の登録を受けた者であること。
(6) 適正な通信サービス提供のための体制が確立され、総務大臣に届け出た提供約款等が整備されていること。
(7) 令和2年4月1日以降において、国又は地方公共団体と契約し完了した電話回線業務(92ch以上のものに限る。)の履行実績を有すること。この履行実績とは、契約後1年以上の履行実績に限るものである。
(8) 4(1)で定める申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。

4 入札参加資格の確認

入札に参加を希望する者は、申請書(別紙様式)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなけ
ればならない。
(1) 提出期間 令和5年7月14日(金曜日)から令和5年7月24日(月曜日)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)
(2) 提出場所 2の(1)に同じ。
(3) 提出方法
 ア 持参により提出する場合
 提出期間中の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
 イ 郵送により提出する場合
 書留郵便により提出期間内に必着のこと。
(4) 提出(添付)資料
 次の書類を各一通、提出期間中に持参又は郵送により、申請書に添付して提出すること。
 ア 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款
 イ 法人にあっては直前の1営業年度の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)、個人にあっては令和4年分所得税確定申告書の写し
 ウ 府税納税証明書
 エ 消費税及び地方消費税納税証明書
 オ 営業経歴書及び営業実績調書
 カ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による総務大臣の登録証の写し
 キ 提供しようとする通信サービスに係る約款等
 ク 取引使用印鑑届
 ケ 誓約書
 コ 入札等の権限を営業所長等に委任する場合は、委任状
 サ 返信用封筒
(5) 資料等の提出
 申請書等を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
(6) その他
 申請書等の作成に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

5 参加資格を有する者の名簿への登載

 3について審査の上、参加資格があると認定された者は、京都府本庁庁舎等で使用する電話回線に係る通信サービス提供業務に関する一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。

6 資格審査結果の通知

 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。

7 参加資格の有効期間

 参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を通知した日から令和6年3月31日までとする。

8 参加資格の承継

(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3の(1)のア、イ又は(2)から(4)に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
 ア 個人が死亡したときは、その相続人
 イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
 ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
 エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
 オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他府が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

9 参加資格の取消し

(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。
その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
 ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。

10 入札手続等

(1) 入札及び開札の日時、場所等
 ア 日 時 令和5年8月2日(水曜日)午前10時
 イ 場 所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
 京都府庁第3号館B1階 第6会議室
 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
 (ア) 受領期限
 令和5年8月1日(火曜日)午後5時まで
 (イ) 提出先
 2の(1)に同じ。
 (ウ) その他
 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札説明書において指定する。
(2) 入札方法
 持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。
(3) 入札書に記載する金額
 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
 ア 3に掲げる資格のない者のした入札
 イ 申請書等を提出しなかった者のした入札
 ウ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
 エ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
(5) 落札者の決定方法
 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否
 要する。

11 入札保証金

 免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。

12 契約保証金

 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、京都府会計規則第159条第2項第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。

13 その他

(1) 入札に参加する者に必要な資格における業務実績については、当該法人又は個人が元請として実施した実績でなければならない。
(2) この入札の実施については、1から12までに定めるもののほか、京都府会計規則の定めるところによる。
(3) 本入札については、現場説明会は実施しないが、現地確認を希望する者については、4(1)に掲げる期間において随時、2(1)に掲げる連絡先へ事前連絡すること。3(5)に掲げる資格を有する者を確認した上で、現地確認を実施する。なお、開始日時については、希望する者に、別途連絡するものとする。
(4) 消費税及び地方消費税率が改正された場合は、変更契約を行う。
(5) 詳細は、入札説明書による。

お問い合わせ

総務部府有資産活用課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5399

huyushisan@pref.kyoto.lg.jp