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技能修得資金

経済的な理由により技能の修得が困難な世帯のお子さんが、公共職業能力開発施設や専修学校などの技能修得施設で、技能を修得しようとする場合に、必要な資金を支給します。

対象者

京都府内(京都市を除く)に居住されている世帯のお子さんで、次の項目のすべてに該当される方

  1. 経済的な理由により、技能修得が困難な世帯の方(属する世帯の総収入が生活保護基準の1.8倍以内)※ ※生活保護基準は、居住地や世帯構成等によって異なります。
  2. 中学校又は高等学校卒業後、引き続いて技能修得施設に入所して技術を身につけようとされる方
  3. 技能修得の期間(在学期間)が1年以上で、授業時間が原則として週18時間(年間680時間)以上の技能修得施設(看護師及び准看護師の学校・養成所を除く)に入所される方
  4. 技能修得施設を卒業後、直ちに修得した技能を活用できる業務に従事しようとする意思があり、技能を修得することが世帯の自立更生に役立つと認められること

なお、次のような方は対象にはなりません。

  • 技能修得施設に入所される日時点で、満20歳以上の方
  • 大学、短期大学、高等専門学校に在学し、又は卒業した方
  • すでに安定した職に就いている方
  • 技能修得施設に入所するために京都府内に転入された方
  • 過去に技能修得資金・入所支度金を受給したことがある方
  • その他、技能修得資金の支給が不適当と認められる方

支給期間

入所する技能修得施設の正規の修学期間(3年以内)

支給額

技能修得資金

公共職業能力開発施設等

月額

5,000円以内

1人1施設1課程に限る

高校形態

月額

21,000円以内

実技学校

月額

24,000円以内

入所支度金

 

 

55,000円以内

入所時1人1課程に限る

(注意点)生活保護法による生業扶助(技能修得費)や、他の奨学金・就学支援金などを受けられる場合は、支給額を減額し、又は支給しないことがあります。

支給時期・方法

技能修得資金 年3回に分けて支給します。

  • 第1期分 4月下旬(1次申請分)、5月下旬(2次申請分)
  • 第2期分 8月
  • 第3期分 12月

随時受付分は、その都度支給します。

入所支度金
原則として第1期分に合わせて支給します。

支給方法
本人又は本人から委任された保護者の預金口座に振り込みます。

申請時期

1次申請 3月中旬

2次申請 4月中旬

以降は、随時受付

(注意点)継続して修学される場合も、毎年申請が必要です。

申請先

お住まいの市町村を所管している京都府保健所

その他注意点

  1. 支給期間中に技能修得施設を退学・休学された場合や、他の奨学金・就学支援金などを受給されることとなった、技能修得資金等を本来の目的に使用していない場合などは、それまでに支給した技能修得資金等を返還していただくことがあります。
  2. この事業をよりよいものとするために、就職や資格取得の状況などを調査させていただきますので、御協力をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp