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無料低額介護老人保健施設利用事業

社会福祉法第2条第3項第10号の規定により、生計困難者が、経済的な理由により必要な介護老人保健施設を利用する機会を制限されることのないよう、施設が独自に、無料又は低額で施設を利用させる事業です。
対象者や減免の範囲は、実施する施設によって異なりますので、詳しくは実施施設にお尋ねください。

京都府内(京都市を除く)の実施施設は以下のとおりです。

無料低額介護老人保健施設利用事業実施施設一覧(PDF:69KB)

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp