無料低額診療事業
社会福祉法第2条第3項第9号の規定により、生計困難者が、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、医療機関が独自に、無料又は低額で診療を行う事業です。
対象者や減免の範囲は、実施する医療機関によって異なりますので、詳しくは実施機関にお尋ねください。
京都府内(京都市を除く)の実施機関は以下のとおりです。
〇無料低額診療事業実施機関一覧(PDF:261KB)
医療機関の方へ
無料低額診療事業は、社会福祉法で第二種社会福祉事業に位置付けられており、経営主体に関わらず実施することができます。実施に当たっては、事業開始の日から1月以内に、知事(京都市内の医療機関にあっては京都市長)に届け出ることになっています。
無料低額診療事業の基準
- 低所得者、要保護者、行旅病人、一定の住居を持たない者で、野外において生活している者等の生計困難者を対象とする診療費の減免方法を定めて、これを明示すること。
- 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は診療費の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10%以上であること
- 医療上、生活上の相談に応ずるために医療ソーシャル・ワーカーを置き、かつ、そのために必要な施設を備えること。
- 生活保護法による保護を受けている者その他の生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うこと。
などの基準を充たす必要があります。詳しくは担当課へお問い合わせください。
提出書類等
(主な添付書類)
- 定款等
- 医療費減免規定
- 社会福祉法に基づく無料及び低額診療事業計画
- 収支計画書
- 履歴事項全部証明書 ほか
無料低額診療事業を実施する者に対する税制優遇
無料低額診療事業は、第二種社会福祉事業に位置付けられていることから、固定資産税や不動産取得税の非課税など、税制上の優遇措置が講じられています。