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令和元年12月16日(月曜)から令和2年1月7日(火曜)
貧困ビジネス対策のため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部が改正され、無料低額宿泊所の設備及び運営の基準については、厚生労働省が定める基準を踏まえて、都道府県の条例で定めることとなりました。
京都府では、この条例の制定に向けて、「社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備等の基準に関する条例(仮称)」の概要等を取りまとめましたので、これに関するご意見を募集します。
次のいずれかの方法によりご提出ください。※様式自由(以下のご意見記入用紙をご利用いただけます。)
(1)郵送による提出
〒602-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)
京都府健康福祉部地域福祉推進課 宛て
(2)ファックスによる提出
ファックス番号:075-441-4511
(3) 電子メールによる提出
電話によるご意見提出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
提出されたご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合がありますので、差し支えなければ住所、氏名、電話番号もご記入願います。
ご意見に対して個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び住所その他連絡先を除き、原則公表させていただきますので、あらかじめご了承願います。
社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備等の基準に関する条例(仮称)の概要」について意見を募集します。(PDF:223KB)
無料低額宿泊所に係る省令基準の内容(概要別紙)(PDF:273KB)
京都府地域福祉推進課、京都府政情報センター、各総合庁舎、各府税事務所、自動車税管理事務所、京都学・歴彩館、消費生活安全センターで配布・閲覧しています。
京都府健康福祉部地域福祉推進課 生活困窮・自殺対策推進担当
電話:075-414-4621
FAX:075-441-4511
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