ここから本文です。

海区漁業調整委員会

海区漁業調整委員会とは?

海区漁業調整委員会は、漁業者を主体とする行政委員会で、知事が漁業権免許する場合などに意見を述べたり、自らも指示を出す重要な組織です。
新たな漁業法は、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面を総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させることを目的としており、漁業者が希望を持って働けるよう漁業者の自主的な活動を期待した行政機関でもあります。
そのほか、府海面における漁業に関する事項を処理するとともに、水産資源の管理や漁業と遊漁とのトラブルを防止するなどの役割も担っています。

漁業調整委員会の会議の様子

第22期京都海区漁業調整委員会委員名簿

海区漁業調整委員会の委員は、漁業に関する識見を有し、その職務を適切に行うことができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命します。(漁業法第138条第1項)

委員の任命に当たっては、漁業者又は漁業従事者が委員の過半数を占めなければならないこと、漁業者・漁業従事者の漁業種類、操業区域等に著しい偏りが生じないよう配慮することとなっています。(漁業法第138条第5項)

委員には、資源管理及び漁業経営に関する学識を有する者や、利害関係を有しない者が含まれること、また、すべての委員を通じて、年齢、性別に著しい偏りが生じないことにも配慮することとなっています。(漁業法第138条第7項、第8項)

現在(第22期)、京都海区漁業調整委員会は、漁業者6名、学識を有する者3名及び利害関係を有しない者1名計10名で構成されています。

第22期京都海区漁業調整委員会委員名簿(PDF:160KB)

海区漁業調整委員会指示

海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護や漁場利用の紛争防止等の漁業調整上必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限等必要な指示をすることができます。

現在有効な指示は次のとおりです。

油餌釣漁法・はえなわ漁業の制限(委員会指示第70号)

油餌は、強い不快臭を有しているにも関わらず比較的釣果が良いという理由で、昭和30~40年代に使用されていましたが、資源の減少と不快臭による品質低下が危惧され始めたため、昭和42年から委員会指示により府の一部海域において油餌を使用したはえなわ漁業を禁止しました。
この措置などにより、府全域で油餌を使用する漁業者は次第に減少し、ここ十数年では油餌の使用は確認されなくなりましたが、引き続き資源保護や油餌の不快臭が付着した漁獲物流通防止の観点から、対象海域を京都府全域とし、釣漁法及びはえなわ漁業を対象として油餌の使用を禁止しています。

委員会指示第70号の内容(PDF:66KB)

有効期間は、令和6年3月29日から令和9年3月31日までとなっています。

火光利用釣漁法の制限(委員会指示第69号)

大型定置網付近で火光を使用すると定置網に水産動物が入らなくなるため、定置網から一定の範囲内では火光を利用した釣漁法を禁止しています。
また、火光を利用することによる水産資源の乱獲を避けるため、船舶1隻が使用できる火光の強さを海域ごとに制限しています。

委員会指示第69号の内容(PDF:87KB)

有効期間は、令和6年3月29日から令和9年3月31日までとなっています。

委員会指示一覧図

上記2つの指示を図面化しています。

委員会指示一覧図(PDF:607KB)

罰則

委員会指示に違反した者に対し、直接罰則は適用されません。
しかし、違反した者に対し、必要がある場合には、漁業調整委員会は知事に対し、その者に指示に従うべき旨の命令を出すよう申請することができます。
知事の命令に違反した場合には、漁業法第191条に規定する罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が適用されることがあります。

委員会議事録

漁業法第145条第4項に基づき、議事録(PDF)を公開します。

〇第22期京都府漁業調整委員会

第23回令和6年6月17日(PDF:325KB)

第23回資料(PDF:6,651KB)

第22回令和6年3月12日(PDF:363KB)

第22回資料(PDF:1,711KB)

第21回令和6年2月13日(PDF:281KB)

第21回資料(PDF:3,664KB)

第20回令和6年1月18日(PDF:272KB)

第20回資料(PDF:1,648KB)

第19回令和5年12月19日(PDF:254KB)

第19回資料(PDF:1,793KB)

第18回令和5年11月29日(PDF:324KB)

第18回資料(PDF:4,947KB)

第17回令和5年8月3日(PDF:224KB)

第17回資料(PDF:1,766KB)

第16回令和5年7月21日(PDF:232KB)

第16回資料(PDF:3,411KB)

第15回令和5年6月28日(PDF:272KB)

第15回資料(PDF:2,368KB)

第14回令和5年3月20日(PDF:263KB)

第14回資料(PDF:3,211KB)

第13回令和5年2月20日(PDF:263KB)

第13回資料(PDF:807KB)

第12回令和5年1月24日(PDF:236KB)

第12回資料(PDF:322KB)

第11回令和4年12月13日(PDF:397KB)

第11回資料(PDF:2,811KB)

第10回令和4年10月25日(PDF:305KB)

第10回資料(PDF:279KB)

第9回令和4年8月29日(PDF:331KB)

第9回資料(PDF:1,172KB)

第8回令和4年6月17日(PDF:375KB)

第8回資料(PDF:3,970KB)

第7回令和4年2月22日(PDF:359KB)

第7回資料(PDF:1,236KB)

第6回令和4年1月18日(PDF:288KB)

第6回資料(PDF:2,301KB)

第5回令和3年12月13日(PDF:243KB)

第5回資料(PDF:2,604KB)

第4回令和3年10月21日(PDF:345KB)

第4回資料1(PDF:8,857KB)

第4回資料2(PDF:1,044KB)

第3回令和3年8月24日(PDF:348KB)

第3回資料(PDF:4,535KB)

第2回令和3年6月15日(PDF:3,082KB)

第2回参考資料(PDF:1,114KB)

第1回令和3年5月20日(PDF:1,830KB)

〇第21期京都府漁業調整委員会

第20回令和3年3月16日(PDF:5,087KB)

第19回令和3年2月9日(PDF:2,821KB)

第18回令和2年12月10日(PDF:2,018KB)

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

京都海区漁業調整委員会事務局
電話番号:0772-22-4438
ファックス:0772-22-3289
kaiku-chousei@pref.kyoto.lg.jp