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漁場利用協定

漁場利用協定とは?

協定の内容を知りたい!

漁場利用協定では、京都の主要な漁場である「白石礁」「大グリ」「浦島礁」「テンバグリ」「シモグリ」「タカグリ」「34海区」「蒲入沖」等において、遊漁ができる時間や禁止する時期等を設けています。

漁場利用協定の詳細は、以下を参照してください。

1.協定リーフレット(PDF:1,991KB)

2.協定書(PDF:452KB)

3.協定ポスター(作成中)

4.はえ縄漁具被害防止チラシ(外部リンク)

5.「白石礁」ひき縄漁具被害防止チラシ

6.「サワラ」ひき縄漁具被害防止チラシ

 

私は、この協定に参加していないので、守らなくても良いのではないか?

この協定に参加していない方にも、ぜひ協定の目的や協定が果たす役割をご理解いただきたいと思います。
この協定があるため、トラブルは少なくなっています。また、資源の安定した利用を見込むことができます。
ぜひご理解をお願いします。

この協定に参加しませんか?

全ての資源を利用する関係者の意見が反映されることが必要です。
各協定締結団体では参加団体を募っています。色々な意見を反映させるために協定に参加し、意見を主張してください。
参加ご希望の方は、水産事務所(電話0772-22-4438)までご連絡ください。

現在、協定は、京都府漁業協同組合(外部リンク)、京都釣船業協同組合、京都府小型船安全協会及びマリンレスキュー網野の4団体で締結されています。

この協定に違反すると罰則がありますか?

法律や規則で決めたものではないので、直接の罰則等はありません。

行政機関は協定の当事者ではないのですか?

行政は、直接的に関与する立場ではなく、あくまで関係者が自ら作るこの自主的なルールづくり等を支援していく立場です。
この協定を多くの方に知っていただき、実効ある内容となるよう、京都府や京都海区漁業調整委員会は積極的に支援していきます。

協定当事者は、資源を増やすために何をしていますか?

マダイなどの栽培漁業の推進や小型魚の保護などに努めています。また、マダイの主な放流場所である34海区(黒埼沖)の利用を規制しています。

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

京都海区漁業調整委員会事務局
電話番号:0772-22-4438
ファックス:0772-22-3289
kaiku-chousei@pref.kyoto.lg.jp