ここから本文です。

漁業の許可又は起業の認可等

漁業の許可又は起業の認可等(京都府漁業調整規則第4条又は第6条等関係)

知事許可漁業の制限措置及び申請すべき期間を設定しました

以下の漁業について、制限措置及び申請すべき期間を設定しました。

かごなわ漁業(ばいがいかごなわ漁業)(PDF:81KB)NEW

小型機船底びき網漁業(手繰第三種漁業(とりがいけた網漁業))(PDF:84KB)

小型いか釣り漁業(京都府内の漁船)(PDF:75KB)

小型いか釣り漁業(京都府外の漁船)(PDF:86KB)

 

 

(1)許可の概要

漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)で定める漁業(小型機船底びき網漁業など)のほか、京都府漁業調整規則第4条第1項各号に定める漁業を営む場合は、知事の許可を受ける必要があります(一部の漁業については漁業権に基づき漁業を営む場合に許可が不要な場合があります)。

(2)許可取扱方針

知事許可漁業の許可等の取扱方針(PDF:1,187KB)

(3)標準処理期間

30日

(4)申請等各種手続の様式

(5)申請書等の提出方法

申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。

(提出先)

京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp