ここから本文です。

漁業権が設定されている河川での川遊び

漁業権が設定されている河川での川遊び

漁業協同組合と漁業権

府内の多くの河川には、漁業権が設定されています。

漁業権の免許を受ける漁業協同組合は、アユやコイ、フナ等を毎年放流して増殖することが義務付けられています。

増殖する内容は毎年、決められて公表されます。

どのような漁具・漁法は遊漁料がいるの?

漁業権が設定されている河川では、漁業協同組合が定めた遊漁規則により、遊漁料をおさめなければなりません。

遊漁料が必要な漁具・漁法については、遊漁規則で決められており、各漁業協同組合により内容が異なっているため、ご確認ください。

遊漁規則一覧

なぜ魚釣りに遊漁料がいるの?

漁業協同組合は、河川を掃除したり、毎年アユやコイ、フナ等を放流したりして川と資源の保全に努めています。

でも、どうしても経費が必要です。

組合員も経費を負担していますが、遊漁者の皆さん方にもその一部を負担していただき、魚釣りをしていただくことをお願いしています。

決して遊漁料で利益を得ようとするものではありません。

内水面遊漁券

その他

このほかに内水面漁業協同組合が独自に採捕制限している場合がありますので、直接お問い合わせください。

 

皆さんにお願いします。

河川の多くは水量が不安定であり、資源には限りがあります。僅かな汚れが大きな被害をもたらします。「美しい自然がいつまでも続きますように」「魚が元気で泳ぎますように」川を汚さないよう一人一人の協力をお願いします。

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp