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内水面における採捕許可

内水面における採捕の許可(京都府漁業調整規則第33条第1項関係)

(1)許可の概要

内水面において京都府漁業調整規則第33条第1項に規定された漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする場合は、知事の許可を受ける必要があります。

(2)許可取扱方針

内水面における採捕の許可の取扱方針(PDF:316KB)

(3)標準処理期間

30日

(4)申請等各種手続の様式

(5)申請書等の提出方法

申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。

(提出先)

京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)で行う採捕については、
京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3

京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)で行う採捕については、
京都府農林水産部水産課漁政企画係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp