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特別採捕許可

適用除外を受ける試験研究等に係る許可(特別採捕許可)(京都府漁業調整規則第43条第1項関係)

(1)許可の概要

試験研究、教育実習又は増殖用の種苗(種卵を含む。)供給(自給を含む。)のために、京都府漁業調整規則に規定される各種制限又は禁止(大きさ、採捕の期間、区域、漁具、漁法等)の適用除外を受ける場合は、知事の許可を受ける必要があります。

(2)許可取扱方針

特別採捕許可の取扱方針(PDF:242KB)

(3)標準処理期間

30日

(4)申請等各種手続の様式

(5)申請書等の提出方法

申請書等については次の提出先まで持参又は郵送してください。

(提出先)

海面及び京都府北部(丹後・中丹広域振興局の管内)の内水面で行う採捕については、
京都府水産事務所漁政課漁業漁船係
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3

京都府南部(京都市、山城・南丹広域振興局の管内)の内水面で行う採捕については、
京都府農林水産部水産課漁政企画係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp