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スポーツ又はレクリエーションに利用される
水上オートバイ、モーターボート、ヨット、セールボード、サーフボードなどの船舶の類をいいます。
(ビニールボートなど衝突したときに人に危害を及ぼすおそれのない船舶の類は除きます。)
警察官の中止命令に従わない場合は、罰せられます。
違反した場合は、罰せられます。
(※1)狭い水路や民家等の付近とは
天橋立の文珠水路、久美浜湾の内海と外海をつなぐ水路、伊根の舟屋等をいいます。
(※2)警察等とは
警察署、海上保安庁、消防署をいいます。
天橋立エリアにおいて、自治会、観光関係団体、行政等の関係機関が連携して、令和2年6月に「天橋立海面利用安全対策協議会」を設立、水上オートバイ等の安全航行に関する「海面利用ルール」を自主ルールとして定めています。
地元住民や観光客にとって安心、安全で快適な環境の実現を目指しています。
皆様のご協力をお願いします。
お問い合わせ
文化生活部安心・安全まちづくり推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5079
ファックス:075-414-4255